のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

大阪拘置所の人権侵害について

2013年02月27日 08時09分27秒 | Weblog

勾留中のPさん(34歳、女性)は、

震災ガレキの

受け入れに関する

住民説明会の会場において

建造物侵入容疑で現行犯逮捕されました。

その後、

威力業務妨害容疑に切り替えられ、

起訴され、

現在に至っているようです

(2月27日付の日刊ゲンダイ記事、

「見逃せない! 大阪拘置所の人権侵害」参照)。

前者の罪では

軽いため、

後者の威力業務妨害罪を立証しようと、

取り調べの権能が

逸脱して行使されたのでしょうか。

実は、

Pさんには

アトピーや混合性不安抑うつ障害が

ありました。

適切に薬が

処方されないため、

それによるダメージを

被りました。

健康な人間には

不必要な薬だからと言って、

世の中すべての人に

その薬が

不要というわけではありません。

Pさんは、

常時、服用していた睡眠導入剤を

断たれた結果、

①発作的なパニック障害、

②過呼吸を併発した過換気症候群に悩まされたと言います。

「眠れない」事態に陥ったために

上のような症状が出たものと

思われます。

「薬がなかった」

から与えなかったわけでなく、

あえて「与えないでおこう」と判断したために

生じた結果でしょ?

これは、

まさに憲法36条が

「絶対に禁止している」拷問に当たります。

豊臣秀吉の時代、

キリシタンである事実を

“吐かせる”ため

寝かせないようにした

ということが

拷問のやり方として今に伝えられています。

そして今回、

被疑者の持病を利用して

「寝かせない」

形での拷問を再現したという

ことになります。

さすがに

このやり方は、

刑法196条2項の

特別公務員暴行凌辱罪に

該当する

と言えるでしょう。

そのような

分析を踏まえた

石崎学教授ら

6人の憲法学者による

19日、

発表された

「Pさんの保釈を求める」

との緊急声明は、

まことに当を得た行為と

思われます

(声明全文は、こちら)。

 

※ なお、現在、Pさんは、

保釈されたようです。

そちらの情報は、

下記、関西大弾圧救援会のサイトに

掲載されています。

☆ サイトURL:http://blog.goo.ne.jp/kansai-dan/e/23da72b9b90c501f2f127e83de127ae2


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