盛田隆二*Morita Ryuji @product1954 さんのツイート。
――ええっ、沖縄ではこんな事が起きてるのか!
慌てて調べたら、沖縄市と宜野湾市の2市が、自衛隊に若者の名簿を提供している。「個人情報保護条例」違反ではないか?→http://ryukyushimpo.jp/news/entry-160103.html …
@SEALDs_RYUKYU〔16:30 - 2016年1月9日 〕――
このニュースのせいでしょう。
Takechan【脱原発に家族で3票】@Takechan123da さんが
こんなツイート。
――◼️若者の命を〓盾〓にしようとする国◼️
犬だって猫だって親は子を護る
例え自らが犠牲となって命を落とそうとも!
人間だけだ、親である〓大人〓が自分達を護らせる為に、子供を、若者を【盾】にするのは!
(cont)http://tl.gd/n_1s6p7d8〔19:31 - 2016年1月10日 〕――
〔資料〕
「自衛隊へ2市名簿提供 適齢者情報2.4万人分 宜野湾と沖縄」
琉球新報(2015年10月25日 05:05 )
☆ 記事URL:http://ryukyushimpo.jp/news/entry-160103.html
自衛官の採用業務を担う自衛隊沖縄地方協力本部(那覇市、地本)の依頼に応じ、ことしから沖縄と宜野湾の2市が住民基本台帳から自衛官適齢者の個人情報を取りまとめ、名簿として提供していたことが24日までに、琉球新報の調べで分かった。18~27歳未満の約2万4千人分の氏名と生年月日、住所、性別が地本に提供された。両市は従来の閲覧許可と同様、個人情報の本人同意は得ていない。自衛隊法上、自衛隊は自治体に資料提出を求めることができるとされるが、ほかの自治体は、個人情報提供に本人同意を得ることを定めた個人情報保護条例などを理由に応じていない。
専門家は、自衛隊の個人情報取得をめぐり「個人情報保護条例の趣旨を踏み外している」と警鐘を鳴らしている。
名簿を提供した2市は「関係法令を参照した結果、提供を拒む理由もない」と提供の経緯を説明した。
県内各市町村では10年以上にわたり、役場庁舎内でのみ住基台帳の閲覧を許可し、地本職員が適齢者の情報を転記している。
地本は「名簿提供依頼ができることが分かった」として、ことしから全市町村に依頼を始めた。県外自治体では以前から住基台帳の閲覧や名簿の提供が行われている。集めた情報を基にチラシなどを各家庭に直接配布している。
個人情報保護法では第三者に個人情報を提供する際は事前に本人同意を得る必要があると定めている。だが、自衛隊法施行令第120条は「防衛大臣は自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる」としており、保護法の例外規定として自衛隊には提供できるとされる。
地本は本紙の取材に「情報は個人情報保護法や防衛省関連規則に従って適切に管理している。募集終了後には破棄している」とした。(梅田正覚)
――ええっ、沖縄ではこんな事が起きてるのか!
慌てて調べたら、沖縄市と宜野湾市の2市が、自衛隊に若者の名簿を提供している。「個人情報保護条例」違反ではないか?→http://ryukyushimpo.jp/news/entry-160103.html …
@SEALDs_RYUKYU〔16:30 - 2016年1月9日 〕――
このニュースのせいでしょう。
Takechan【脱原発に家族で3票】@Takechan123da さんが
こんなツイート。
――◼️若者の命を〓盾〓にしようとする国◼️
犬だって猫だって親は子を護る
例え自らが犠牲となって命を落とそうとも!
人間だけだ、親である〓大人〓が自分達を護らせる為に、子供を、若者を【盾】にするのは!
(cont)http://tl.gd/n_1s6p7d8〔19:31 - 2016年1月10日 〕――
〔資料〕
「自衛隊へ2市名簿提供 適齢者情報2.4万人分 宜野湾と沖縄」
琉球新報(2015年10月25日 05:05 )
☆ 記事URL:http://ryukyushimpo.jp/news/entry-160103.html
自衛官の採用業務を担う自衛隊沖縄地方協力本部(那覇市、地本)の依頼に応じ、ことしから沖縄と宜野湾の2市が住民基本台帳から自衛官適齢者の個人情報を取りまとめ、名簿として提供していたことが24日までに、琉球新報の調べで分かった。18~27歳未満の約2万4千人分の氏名と生年月日、住所、性別が地本に提供された。両市は従来の閲覧許可と同様、個人情報の本人同意は得ていない。自衛隊法上、自衛隊は自治体に資料提出を求めることができるとされるが、ほかの自治体は、個人情報提供に本人同意を得ることを定めた個人情報保護条例などを理由に応じていない。
専門家は、自衛隊の個人情報取得をめぐり「個人情報保護条例の趣旨を踏み外している」と警鐘を鳴らしている。
名簿を提供した2市は「関係法令を参照した結果、提供を拒む理由もない」と提供の経緯を説明した。
県内各市町村では10年以上にわたり、役場庁舎内でのみ住基台帳の閲覧を許可し、地本職員が適齢者の情報を転記している。
地本は「名簿提供依頼ができることが分かった」として、ことしから全市町村に依頼を始めた。県外自治体では以前から住基台帳の閲覧や名簿の提供が行われている。集めた情報を基にチラシなどを各家庭に直接配布している。
個人情報保護法では第三者に個人情報を提供する際は事前に本人同意を得る必要があると定めている。だが、自衛隊法施行令第120条は「防衛大臣は自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる」としており、保護法の例外規定として自衛隊には提供できるとされる。
地本は本紙の取材に「情報は個人情報保護法や防衛省関連規則に従って適切に管理している。募集終了後には破棄している」とした。(梅田正覚)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます