公職選挙法に
次のような規定があります。
(通常選挙における政治活動の規制)
第二百一条の六 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、参議院名簿届出政党等であり又は当該選挙において全国を通じて十人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の公示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
一 政談演説会の開催については、衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに一回
二 街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲
三 政策の普及宣伝(政党その他の政治団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて六台以内、所属候補者(参議院名簿登載者を含む。以下この条において同じ。)の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに一台を六台に加えた台数以内
三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上
四 ポスターの掲示については、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの七万枚以内、所属候補者の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに五千枚を七万枚に加えた枚数以内
五 立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの
ロ 第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
六 ビラの頒布(散布を除く。)については、総務大臣に届け出たもの三種類以内
2 前項第四号のポスター及び同項第六号のビラは、第百四十二条及び第百四十三条の規定にかかわらず、当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者の選挙運動のために使用することができる。ただし、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできない。
3 第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者の氏名その他必要な事項を記載し、総務大臣に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
4 総務大臣は、前項の確認書を交付したときは、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
5 第一項の規定の適用については、第三項の確認書の交付を受けた一の政党その他の政治団体の所属候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の所属候補者とされることができず、また、一の政党その他の政治団体の推薦候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の所属候補者とされることができない。
選挙期間中の選挙活動は
候補者によるものに限定されています。
その立法趣旨は、
選挙で選ばれるのは、
政治団体ないし政党ではなく、
候補者だという
理念があるからでしょう。
その点、
JRが
「TPP反対」を訴えるのは、
自分達の生活利益を
守るためです。
にもかかわらず、
選挙管理員会が
ビラ配りにくちばしをさしはさんで
自粛を促すのは
お門違いです。
一般市民が
もの申すのは違法という
それこそ時代錯誤な“お上意識”が
あるからではないでしょうか。
山口二郎@260yamaguchiさんが
――札幌市選管、TPPビラ配りを注意 JA北海道中央会、自粛へ(北海道新聞) http://www.hokkaido-np.co.jp/news/2013sanin/479020.html …
ネット解禁になっても、肝心の政策に関する議論が封殺されては、選挙は不自由なままである。JAのビラまきがなぜ政治活動なのか、理解できない。(2013年7月12日 - 11:41 )――と、
疑問を述べられていたのは
もっともです。
■資料
「札幌市選管、TPPビラ配りを注意 JA北海道中央会、自粛へ」
北海道新聞(07/11 22:31、07/12 09:21 更新)
☆ 記事URL:http://www.hokkaido-np.co.jp/news/2013sanin/479020.html
参院選の公示後、政府の環太平洋連携協定(TPP)交渉への参加に反対して街頭でビラ配りをしたJA北海道中央会などに札幌市選挙管理委員会が「公職選挙法に触れる可能性がある」と注意していたことが11日、分かった。同会は「公選法に反するとは知らなかった」と困惑し、投開票日まで活動を自粛することを決めた。
同会は他の農業団体とともに6月から週1回、JR札幌駅周辺などでTPPが農業などに及ぼす悪影響を訴えるビラを配ってきた。
市選管によると、公示後の5日もビラ配りを続けている事実を市職員が知り、市選管に伝えた。道選管も公選法に抵触する恐れがあるとの見解で一致。市選管は11日もビラ配りを続けた同会に対して、口頭で注意した。
道選管によると、公選法では政党その他の政治活動を行う団体が、政治活動で公示日から投開票日までビラを配ったり拡声器を使うことなどを禁じている。立候補者らはこの限りではない。
市選管の注意を受けて同会などは11日、関連する団体が12日から石狩管内で予定していたTPP反対の街宣運動の中止を決めた。
市選管は「選挙期間中は違法の疑いがある行為にはさまざまな注意を行う。特別な対応ではない」と話す。一方、道選管は「法令の違法性を実際に認定するのは司法。捜査権も調査権もない」とし、原発反対運動など選挙期間中の表現活動に対する積極的な規制には慎重な姿勢をみせる。
市選管の対応について、公選法に詳しい東京の梓沢和幸弁護士は「公選法は特定の政党、候補に直接、関連する団体に規制が掛かるが、農協はそのような団体ではなく問題ない。選挙期間中は政治への関心が高まる時期だけに、表現の自由としても保障されるべきだ」と話している。
次のような規定があります。
(通常選挙における政治活動の規制)
第二百一条の六 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、参議院名簿届出政党等であり又は当該選挙において全国を通じて十人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の公示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
一 政談演説会の開催については、衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに一回
二 街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲
三 政策の普及宣伝(政党その他の政治団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて六台以内、所属候補者(参議院名簿登載者を含む。以下この条において同じ。)の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに一台を六台に加えた台数以内
三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上
四 ポスターの掲示については、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの七万枚以内、所属候補者の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに五千枚を七万枚に加えた枚数以内
五 立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの
ロ 第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
六 ビラの頒布(散布を除く。)については、総務大臣に届け出たもの三種類以内
2 前項第四号のポスター及び同項第六号のビラは、第百四十二条及び第百四十三条の規定にかかわらず、当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者の選挙運動のために使用することができる。ただし、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできない。
3 第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者の氏名その他必要な事項を記載し、総務大臣に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
4 総務大臣は、前項の確認書を交付したときは、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
5 第一項の規定の適用については、第三項の確認書の交付を受けた一の政党その他の政治団体の所属候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の所属候補者とされることができず、また、一の政党その他の政治団体の推薦候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の所属候補者とされることができない。
選挙期間中の選挙活動は
候補者によるものに限定されています。
その立法趣旨は、
選挙で選ばれるのは、
政治団体ないし政党ではなく、
候補者だという
理念があるからでしょう。
その点、
JRが
「TPP反対」を訴えるのは、
自分達の生活利益を
守るためです。
にもかかわらず、
選挙管理員会が
ビラ配りにくちばしをさしはさんで
自粛を促すのは
お門違いです。
一般市民が
もの申すのは違法という
それこそ時代錯誤な“お上意識”が
あるからではないでしょうか。
山口二郎@260yamaguchiさんが
――札幌市選管、TPPビラ配りを注意 JA北海道中央会、自粛へ(北海道新聞) http://www.hokkaido-np.co.jp/news/2013sanin/479020.html …
ネット解禁になっても、肝心の政策に関する議論が封殺されては、選挙は不自由なままである。JAのビラまきがなぜ政治活動なのか、理解できない。(2013年7月12日 - 11:41 )――と、
疑問を述べられていたのは
もっともです。
■資料
「札幌市選管、TPPビラ配りを注意 JA北海道中央会、自粛へ」
北海道新聞(07/11 22:31、07/12 09:21 更新)
☆ 記事URL:http://www.hokkaido-np.co.jp/news/2013sanin/479020.html
参院選の公示後、政府の環太平洋連携協定(TPP)交渉への参加に反対して街頭でビラ配りをしたJA北海道中央会などに札幌市選挙管理委員会が「公職選挙法に触れる可能性がある」と注意していたことが11日、分かった。同会は「公選法に反するとは知らなかった」と困惑し、投開票日まで活動を自粛することを決めた。
同会は他の農業団体とともに6月から週1回、JR札幌駅周辺などでTPPが農業などに及ぼす悪影響を訴えるビラを配ってきた。
市選管によると、公示後の5日もビラ配りを続けている事実を市職員が知り、市選管に伝えた。道選管も公選法に抵触する恐れがあるとの見解で一致。市選管は11日もビラ配りを続けた同会に対して、口頭で注意した。
道選管によると、公選法では政党その他の政治活動を行う団体が、政治活動で公示日から投開票日までビラを配ったり拡声器を使うことなどを禁じている。立候補者らはこの限りではない。
市選管の注意を受けて同会などは11日、関連する団体が12日から石狩管内で予定していたTPP反対の街宣運動の中止を決めた。
市選管は「選挙期間中は違法の疑いがある行為にはさまざまな注意を行う。特別な対応ではない」と話す。一方、道選管は「法令の違法性を実際に認定するのは司法。捜査権も調査権もない」とし、原発反対運動など選挙期間中の表現活動に対する積極的な規制には慎重な姿勢をみせる。
市選管の対応について、公選法に詳しい東京の梓沢和幸弁護士は「公選法は特定の政党、候補に直接、関連する団体に規制が掛かるが、農協はそのような団体ではなく問題ない。選挙期間中は政治への関心が高まる時期だけに、表現の自由としても保障されるべきだ」と話している。
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