在日外国人特権の真実
給料天引きだから、一応納税するけど、税務署に行って親族への仕送りの証拠、例えば銀行の控えなどを添付すると、
1ヶ月15万円までなら全額還付される。
つまり、1年で180万の税金を納めたとしても全額還付される。 在日は全員やっていて、一度税金を納めてから全額還付。
彼らが「俺たちだって税金を払ってる」と言うのは、この「一度納める」ことを言ってる。
1年で180万の税金を納める人って、かなりの高収入者だ。それが無税になる。
もう少し詳しく書くと、在日外国人が本国の親族に仕送りした場合、税金から控除するという特例がある。
所得から控除ではない。
例えば、保険料は、所得から控除して残ったものに税金がかかる。
税金から控除は、その月に税金を2万円払ったとすると、2万円から(15万円を限度として)控除を受けられるから、その月の2万円は丸々還付される。
15万円というのは「常識的な額」と決められているから税務署では15万円と決めている。 だから一月最大15万ずつ控除を受けると、年に最大180万円の控除が受けられる。
在日韓国人は、民団の指導でみんな知っている。では、韓国に親戚の居ない在日はどうするか。
もちろん、「親戚代行会社」があるから、そこに仕送りして、手数料を払って、ほぼ全額を送金し直してもらう。
その一方で日本の税務署に全額還付してもらうから、在日は無税になる。結局払ってないと同じこと。
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