医業類似行為
つらい肩こりや腰痛の症状にお困りで、様々な治療院にいらっしゃる方は、是非判断材料の一つとしていただければ幸いです。
ご訪問いただきまして誠にありがとうございます。
療術の仕事をする際の注意点
安全施術
療術を仕事にしたいけど法に認められていないので開業できないのでは?と思っている方も多いでしょう。
「医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為でなければ禁止の対象にならない」
(昭和35年1月27日最高裁大法廷判決)
最高裁判所の判決により、人の体にただちに害を及ぼす恐れのある医療類似行為でない限り、職業選択の自由の範囲内で認められています。すなわち療術(整体)で開業できるとされています。
ただし、害を及ぼす恐れがある場合は規制の対象となります。
当然のことですが「安全施術」が基本中の基本となります。
(注)この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺激等の療術行為について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行えば、その事実をもってあん摩師法等第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解される。
従って、無免許あん摩師などの取締りの方針は、従来どおりであり、無届の医業類似行為者の行う施術には医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること。
毎週土日曜日は、国民生活センターなどによせられた、最近の問題点をご紹介してまいります。
月曜から金曜日は、従来通り健康に関する情報をご紹介して参りますので、今後ともよろしくお願い致します。
無資格者が行う施術行為は医療行為ではないため、事故はややもすれば傷害行為に該当するおそれがあります。
それほど法的な資格の有無は重要であるということを改めて認識して頂きたいと思います。
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◆様々な治療院に通われているお客様には、それぞれに抱えていらっしゃる症状もございますが、セカンドオピニオンサービスとして、ご利用いただけることもお勧め致します。
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