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司法書士が書くペット信託ブログ

パピーミルとは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

以前のブログで、フランスで、2024年1月からペットショップでの犬・猫の生体販売が禁止されることを紹介しました。

 

アメリカのニューヨーク州でも、2024年12月からペットショップで犬・猫やウサギの生体販売が禁止されることが決定しています。

アメリカではニューヨーク州に先立ち、すでに、カリフォルニア州やメリーランド州・イリノイ州などで犬・猫の生体販売禁止措置が施行されています。

 

ヨーロッパやアメリカでは、犬や猫を「ペットショップで売らない・買わない」という流れが主流となりつつあります。

この流れは、子犬や子猫を乱繁殖させる「パピーミル」とペットショップとの流通経路を遮断することを意味します。

 

「パピーミル」とは「子犬工場」「子猫工場」のことで、犬や猫などの動物を大量生産・大量繁殖させる工場のようなビジネスのことです。

 

日本でも、劣悪な環境で子犬・子猫を大量繁殖させている悪質ブリーダーがしばしば摘発されていますが、その繁殖場のことをパピーミルといいます。

犬・猫を愛する良心的なブリーダーがいる一方で、反社勢力を中心とする悪質ブリーダーが後を絶たないのが実情です。

 

現状、ペット流通経路の大きな流れは次のとおりです。

 

①パピーミルでの子犬・子猫の大量繁殖 ⇒ ②ペットオークションでの競り売り ⇒ ③ペットショップでの販売 ⇒ ④売れ残ったペットは「ペット引き取り屋」へ(つまり、事実上の殺処分)

 

「ペットショップで売らない・買わない」ということは、②の「ペットオークションでの競り売り」を成立しなくすることを意味します。

引いては、①の「パピーミルでの子犬・子猫の大量繁殖」というビジネスを崩壊に追い込むことを意味します。

 

動物愛護の観点から、パピーミルは諸悪の根源といえる存在ですので、根絶に追い込む必要があります。

 

ヨーロッパなどの動物愛護先進国にならって、動物愛護後進国である日本も、ペットショップでの生体販売禁止に踏み切ることが不可欠といえるでしょう。

 

 


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