こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
相続登記が義務化されることに伴い、相続登記に関する相談を受けることが多くなってきました。
そこで、相続登記の義務化について、改めて説明しておきたいと思います。
相続が生じた場合、不動産の名義変更登記(「相続登記」といいます)をすることは義務ではありませんでした。
例えば、自宅の所有名義人が父親で、その父親が亡くなった場合、自宅の所有名義を相続人に変えるかどうかは相続人の自由に任されていました。
そのため、登記費用が掛かる、あるいは名義変更が面倒などの理由で、相続登記が放置されたままの不動産も珍しくありません。例えば、何十年も前に亡くなった祖父名義のままの不動産も全国に散在しています。
相続登記が放置された結果、現在の相続人が誰であるかを把握できない不動産のうち、土地のことを「所有者不明土地」といいます。
所有者不明土地は、特に東日本大震災をきっかけに問題視されるようになりました。
被災した市町村を再建しようにも、土地の所有者が把握できないと、区画整理等を進めることができないためです。
この所有者不明土地をなくすために相続登記が義務化されることになったわけです。
相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化され、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。
なお、令和6年4月1日以前に生じている相続についても、相続登記義務の対象になります。
例えば、平成の時代に相続が生じていた場合、義務化される令和6年4月1日から3年以内に相続登記をしなければならないということです。
義務を怠ったすべての人に対して過料が科されるのか、また、どれぐらいの金額の過料が科されるのかは、運用が始まってみないことには分からないところです。
ただ、過料を科されるかどうかとは別問題として、相続登記を先延ばしにしておくと、自分の子孫に付けを回すことになります。後代に問題を先送りすることなく、自身の世代で決着をつけておくべきといえます。
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