パーヴォおばさん VIVA!ARTS&TOKYO LIFE♪

素人音楽ライターの桂木嶺(パーヴォおばさん )が、クラシック音楽にまつわる楽しい妄想のお話をします。

精神障害者の措置入院の運用に関するガイドライン

2019-08-12 09:36:09 | 日記

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められる者を発見した場合、可能な限り早い段階で、都道府県知事等に通報する必要がある。
都道府県知事等は、措置入院者が、入院を継続しなくても精神障害のために自傷他害のおそれがない、すなわち、措置症状が消退したと認められるに至ったときは、直ちに、措置解除を行わなければならない。
指定医による診察は、措置入院後概ね3ヶ月を経過したときに実施することが適当である。
このほか、精神医療審査会の審査の結果、措置入院者の入院が必要でないと認められた場合には、措置解除を行わなければならない。

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3289&dataType=1

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