町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。胎児は相続については既に生まれたものとみなされます(民法886条)が、胎児のために遺産分割協議その他の処分行為はできない(昭29.6.15民事甲1188)と
おかげさまで講演は無事終了いたしました。講演の動画録画を含め、関係資料を取りまとめおき...