町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
胎児は相続については既に生まれたものとみなされます(民法886条)が、胎児のために遺産分割協議その他の処分行為はできない(昭29.6.15民事甲1188)とされているため、胎児を含めた相続登記をする場合は法定相続分による登記をすることになります。
100年以上前の相続についての相続放棄が無事に受理されました。
弊所の記録更新です。
相続人の数も多く、相関図がすごいことになってました。
ちなみに、管轄は地方の家裁だったのですが、照会書がA4で5枚送られてきました。
単純な疑問なんですけど、申立書や上申書に記載してあることとほぼ同じことを照会書で聞いて来るのは必要な工程なのかなと。
相続放棄は相続人ではなくなる手続きなので、本人確認も兼ねて念には念をの照会書なんでしょうけど、毎回必要なのかな~?と思ってしまいます。
なお、法定書面ではない書類等を提出することで照会書省略してくれる家裁もあるようですが、ほとんど無意味に終わる印象です。
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