1.取消訴訟の対象は「処分」である 行政事件訴訟法第3条第2項は、取消訴訟などの抗告訴訟の対象が「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」であることを規定する。ここにいう「処分」と...
★はじめに 「第11回 行政行為論その1:行政行為の概念」の冒頭において「行政行為に限ら...
★はじめに 行政行為に限らず、行政契約などを含めて行政作用を学ぶ際には、まず、民法学の...