愛媛県のある縫製工場では、働いていた技能実習生11人の残業代を支払っていないことが発覚しました。
法律で労働時間は、1週40時間・1日8時間と定められています。
労働時間が1日6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間が設けられなくてはいけません。
労働時間には、準備や片づけの時間も労働時間に含まれます。賃金は1分単位で支払わなくてはいけません。また会社は、毎月1回必ず賃金を支払わなければいけません。
働いている職場がこれらに違反している場合は、ぜひPOSSEに相談してください。
NPO法人POSSEでは、証拠集めから会社との交渉、専門機関への相談をサポートしています。無料で相談を受け付けています。
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