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NPO法人POSSE(ポッセ) blog

27歳の元レンタルビデオ店員過労死裁判勝訴! 控訴しないよう要請するFAXにご協力ください。

4月18日、東京地裁は、画期的な労災認定の判決を下しました。死亡前6ヶ月以前の労働の負荷であっても評価の対象としたのです。原告は24時間拘束の奴隷勤務の末、労働不能となり自主退職後に亡くなりました。法務大臣、厚労大臣らに控訴しないよう要請するFAXを送付する活動に、ご協力ください。

FAXはこちらからダウンロードできます(PDF形式)。

関連記事:
「6カ月以上前の過重労働で労災 東京地裁が認定」(日経、2011/4/20 11:42)
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819695E3EBE2E6908DE0E2E2E6E0E2E3E39191E2E2E2E2

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<矢田部労災認定訴訟とは?>

東京地裁では、レンタルビデオ店(株)クォークで働いていた矢田部暁則さんが過労死して10年と7ヶ月目に、東京足立労働基準監督署の労災補償不支給処分を取り消すとの判決を行いました。

矢田部暁則さんは、レンタルビデオ店「リバティー」(株)クォークで働いた1年8ヶ月、人員不足の中で、長時間、深夜労働、そして何より店長代理としての店舗管理の全責任を負わせ、売上目標の達成、アルバイトの管理など、まともな休憩もとれず、24時間拘束の奴隷的勤務、利益優先の過酷で過重な労働の結果、疲労困憊、労働不能となって退職されました。仕事を辞めた後も過労状態が回復できないまま、就職氷河期の焦りのなかで、ようやく3ヶ月後に再就職しましたが、たちまち過労状態に陥り2ヶ月と10日目、クモ膜下出血で死亡しました。27歳でした。

これを過労死による労災として補償を求めたところ東京足立労基署は、退職6ヶ月目の死亡は脳心疾患の認定基準の対象外として不支給の処分が行われ、労働局審査官、中央労働保険審査会のいずれも同様の理由をもって請求を認めませんでした。

裁判では、(株)クォークでの業務が極度の睡眠不足、生活リズムを崩すような長時間不規則労働であり、過度の疲労蓄積をもたらしたものと認め、死亡前の6ヶ月以前の労働の負荷であっても就労状態の明確な資料があれば評価オ対象となりうるとして、矢田部暁則の死亡を業務上とする判決が行われました。

<支援団体>
矢田部暁則さんの過労死労災認定を支援する会
連絡先〒342-0055埼玉県吉川市吉川1501
矢田部 敏夫  TEL・FAX048-982-2617



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NPO法人POSSE(ポッセ)は、社会人や学生のボランティアが集まり、年間400件以上の労働相談を受け、解決のアドバイスをしているNPO法人です。また、そうした相談 から見えてきた問題について、例年500人・3000人規模の調査を実施しています。こうした活動を通じて、若者自身が社会のあり方にコミットすることを 目指します。

なお、NPO法人POSSE(ポッセ)では、調査活動や労働相談、セミナーの企画・運営など、キャンペーンを共に推進していくボランティアスタッフを募集しています。自分の興 味に合わせて能力を発揮できます。また、東日本大震災における被災地支援・復興支援ボランティアも募集致します。今回の震災復興に関心を持ち、取り組んで くださる方のご応募をお待ちしています。少しでも興味のある方は、下記の連絡先までご一報下さい。
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事務局長:川村 遼平(かわむら りょうへい)
所在地:東京都世田谷区北沢4-17-15ローゼンハイム下北沢201号
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HP:http://www.npoposse.jp/
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