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NPO法人POSSE(ポッセ) blog

「有給欲しいっす!」<中編>

<前編>はこちら



・苦しめたくはないですけども

 12月28日(金)。有給のことをあらためて店主に相談。店が暇だったため、2回も相談できた。

 1回目、17:50頃。
私 「最大11日とれるっぽいから、1月10~20日でくださいよー」
店主「せいぜい4日でどうにかならない?(困)」
私 「考えてみます。」
店主「本来はうーーん、払わなきゃいけないんだろうけど、キツいよー」

 2回目、21:30頃。
「まとめて11日分キツかったら、4日+3日+3日とかで分けてもいいんでくださいよー」という提案をしてみる。これでもだいぶ譲歩したつもり。
これに対する店主のコメント。
「うーーん……学生で有給とりたい、ってのは前代未聞だなー。上にそういう例があるか聞いてみるよ。5年以上続けてるベテランさんにも4~5日しか出してないし、難しいと思うけどな。有給の額は会社からではなく店から出てるから、人件費が増えると上司から怒られちゃうよ。そんなに苦しめないでおくれよーー。」
……。苦しめたくないよ有給ぐらいで私だって。


・有給は贅沢なのか

 なにやら大したことでもないのに、大ごとになってきてしまった。
 年長者にこの件を話すと、「若いのに、むやみやたらに権利を要求しちゃいけない」と言われる。それも一理あるかもしれない。けど、こんなに考えたりしてまで有給とれない、ってのはバカらしくないか?そもそも上の世代を責める気はないが、彼らは企業社会という傘のなかで、なんだかんだで自覚がないだけで、いろんなものが守られてきたじゃないか。
 「フリーター = 自由な生き方 = 勝手に選んだ生き方 = だから、あらゆる権利はなくていい」ていうのはおかしいでしょう。




・法律上は!!!

 残念ながら法律上と現場はだいぶ違う。法律上の常識と職場での常識は懸け離れているので、あらゆる出来事をどう解釈していいのか、わりと苦労した。ただ、交渉を進めるにつれわかったことは、法律は労働者のことをちゃんと守ってくれてるんだな、ってことだ。
 労働者の権利ってのは、その仕事の出来の善し悪しに関わらず発生する。(つまり、ベテランじゃない人にも堂々と有給を取得する権利がある)。有給休暇というのは、もともと払うべきものだという前提があり、企業側は有給休暇を見越して賃金を決めている、なので、支払われてようやく労働の対価をとることができる。また、労働者が一斉に有給をとることは「有給スト」にあたるので、認められていない。などなど・・・
 要は、特に気を遣わなくたって有給貰える、ってことだ。そんなことを悶々と考えながら、2007年は過ぎ、2008年になる。


・有給用紙貰う

 3月6日(木)、23時13分。3月になり、店主が変わったため、話はスムーズに進む。「有給ほしい」と言ったらすぐに承諾してくれた。パソコンで社員用のログイン画面から有給申請用紙をダウンロードしてくれて、渡してくれた。(この店では、有給を申請するには「有給申請用紙」が必要。「理由」と「バイト番号」「氏名」「印鑑」が必要。もちろん法律上はそんなん必要ないんだけどね。)
 店主からは、「他の子には言っちゃダメだよ」と念を押された。が、時すでに遅し。その日の22時頃、「そろそろやめるんだけど、その前に有給とっときたいんだよなー」と周囲に漏らす。「え?バイトって有給とれるんですか!?」「5年この店にいるけど知らなかったよ。そんなにとれるの?」みたいな感じで波紋を呼ぶ。笑
 アルバイトでも有給とれる、って、アルバイト自身が自分の身を蔑んでみているから、なかなか気付かないことなんだと思う。「ありがたいけど、こんな私でもいいんですか?」みたいに考えてしまう。そんな自分をなんだか変だと思うけど、そうなってしまっているのだろう。


・有給用紙提出

 3月16日(日)、有給用紙を提出した。店主は他店のヘルプに行っているらしく、直接は会えなかった。紙の存在を店主に気付かれなきゃマズいのでパソコンにメモを貼っておく。結構デカデカと「☆店主へ☆有給の紙、机の中に入れておきました。よろしくお願いします」と書いたから、気付いてもらえると思う。結局申請は「6日分」にした。

さて、本当に支払われるのかは、4月15日の給料日になってみないとわからない。6日分の3万円が振り込まれているのでしょうか。

つづく。

(tij)

コメント一覧

Unknown
法律上は、確かにもらえるけど、現実は難しい・・・「店主」の口調からも雰囲気がよく伝わってきます。

 まあ、その「店主」さんも、もしかしたら上から「ノルマ」だなんだのと、せかされているのでしょうね。

 とはいえ、店員の権利を軽視することはできないでしょう。そんな状況が続くと、今の飲食業界のような無法な職場を生み出すことになるでしょう。
まろん
時期変更権
通りすがりっす。
もしも僕が会社側なら、有給休暇扱いには
しません。無断欠勤扱いにします。
労働者には時期指定権があり、それに対し
会社側には時期変更権があります。
このような状況では会社側の時期変更権の
行使ができません。確かに有給休暇は法律で
与えられ、会社側の許可はいりません。
ですので、堂々と請求するのが一番です。

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