9/29にiDeCoの払い戻し時の扱いについて書いたが、今年の控除証明書を見て商品を売却することで発生する損益の取り扱いを確認できた。
各処理は下記の流れになるが、③と④の間に発生する売却による損益は「なかった」ことになっている。
(控除額の扱いとしては①~⑤の一連の処理が発生しなかったこととして扱われる)
①(手続きが間に合わず)拠出
②拠出時に事務手数料発生
③指定された商品を購入
④還付のため売却
⑤還付時に還付手続きに係る手数料発生
②と⑤で発生する事務手数料は控除対象にもならず、ただ損をするだけなのでお気をつけて。
各処理は下記の流れになるが、③と④の間に発生する売却による損益は「なかった」ことになっている。
(控除額の扱いとしては①~⑤の一連の処理が発生しなかったこととして扱われる)
①(手続きが間に合わず)拠出
②拠出時に事務手数料発生
③指定された商品を購入
④還付のため売却
⑤還付時に還付手続きに係る手数料発生
②と⑤で発生する事務手数料は控除対象にもならず、ただ損をするだけなのでお気をつけて。