依存症があるかたの刑事弁護について、起訴された後のことについて書いていきます🏃♂️。
依存症がある方に関しては、前科前歴がある方が多いと思われます(そもそも、依存症だと気づくレベルであるとすれば、それまでに何回も犯罪行為をしてる可能性が高いかと思われます)。
そのため、執行猶予の前科があるなかでまた犯罪をしてしまったような場合も多々あると思われます。
この場合にも、ハードルは高いですが、ある条件を満たせば、「再度の執行猶予」判決を獲得する出来るかもしれないです。
ええ!執行猶予中に再犯をしたら必ず実刑なんじゃないの!?と思われるかもしれません。
しかし、「保護観察に付されていない執行猶予」であれば、再度の執行猶予をつけることができます。
すご~くややこしい話にはなりますが、再度の執行猶予の場合には、必ず保護観察がつきますの。
そのため、再々度(執行猶予期間中に三度目の罪をおかした場合)の執行猶予判決というのは法律上出来ません。
また、三度目でなくとも、前刑が「保護観察つきの執行猶予判決」であれば再度の執行猶予判決を受けられません。
しかし、これはあくまでも懲役や禁固などの話であり、法定刑に罰金刑があれば、これに相当する実刑判決を求めることはできます。
なので、事案にもよりますが、行為依存があるかたの弁護をする場合おいては、刑務所に収容されるよりも社会内で治療を受けるほうが利益にかなうとして、執行猶予中の再犯であっても
①前刑が通常の執行猶予判決であれば、再度の執行猶予判決を求める。
②執行猶予中に三度目の犯罪をおかした場合、ないしは前刑が保護観察つきの執行猶予判決であった場合には、罰金刑の判決を求める。
上記のとおりの刑を求めるかたちになるのかなと思います。
実際に公判のなかではどのようなことを主張するかは、また別の記事で書きます🧐
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