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「知的障がいがある子」の親なきあとの金銭管理と貯蓄について情報提供!?

2022-09-08 09:20:35 | 障害年金

お子さまが幼いうちは、ご両親も目の前のことに精一杯で気持ちに余裕がなく、将来のことまで考えられないかもしれません。

全ての問題をすぐに解決とはいきませんが、漠然としている不安を一つずつ解決することが安心につながります。

障がいのあるお子さんをお持ちのご両親にとって親亡き後の生活、特に金銭管理については多くの方が不安に思われていますが、具体的に何をどうしたらいいのか、どういった方法があるのか分からないという方がほとんどです。

今回はおおよそ想定し得る必要なお金を試算し、そのお金を確実に作りながら、その後のお金の管理についても親御さんの思いを形にすることができる生命保険信託とお子さまが障害年金を安心安全に貯蓄していく方法について事例をご紹介します。

事例を通して解説

実際に私が関わった事例をご紹介したいと思います。

ご相談者は、50代の父親、40代の母親です。20代の長男、知的障害の20代の次男がいます。

現在は家族全員同居しており、ご両親の思いとしては今はあまりお金の心配はないが、自分たちが亡き後に次男が自立して暮らしていくのに必要な資金を今の間に準備をしたいということでした。

次男は、就労支援施設で働き給料を得ており、かつ障害基礎年金を受給しています。

今現在、仕事を楽しんでいる様子でほっとしているとのこと。

ご夫婦で話し合い、今後両親ともになくなった場合の次男の必要生活資金の総額としては何千万と大きな資金になると思うが、それを一括で渡すことはしたくない。かつ、そのお金の管理についても長男への負担はかけないようにしたいというお気持ちがありました。

生命保険信託を活用

あまり認知度が高くありませんが、先程の課題に対する解決策として生命保険信託をご提案させて頂きました。

以下の様に生命保険そして、生命保険信託を契約・設定しました。

・設定保険金額:3,000万円

・契約者、被保険者:父

・第一受益者:次男(毎月5万円の分交付)

・第二受益者:長男(一括)

・第一指図権者:母

・第二指図権者:長男

状況に合わせて金額を調整

次男は給料や障害年金があるので、交付金額は多くなくていいが、それよりも長く渡していきたいと思っています。

そして生命保険に対して信託設定をすることで、配偶者や長男の金銭管理の負担感が減ります。

また次男の入院などの突発的な支払いにも対応できる信託の仕組みも安心です。

生命保険で貯蓄

そして今回お子様の生命保険で貯蓄をしていく契約をしているのでご紹介をします。

・契約者:父

・被保険者:次男

・死亡保険金受取人:父

・満期保険金受取人:次男

 

ご両親と同居していると給料や障害年金を貯蓄することができるため掛金の実質負担者は次男とします。

満期保険金の受け取り方で終身年金という、次男が生きている間受け取れる受け取り方がありご両親への安心感があるものとなります。

※知的障害の場合は症状の程度により個別の対応となりケースによってはお引き受けできない場合もあります。原則として、契約者としてはお引き受けできません。

 

まとめ

生命保険信託は、どこの生命保険会社でも扱っているものではありません。

逆に、扱っていない生命保険会社がほとんどであり、上記で紹介した事例のような話しは、ほとんど知られてないのではないでしょうか。

私自身は、生命保険の代理店ではありませんが、この「生命保険信託」は当センターのお客様にとっても特に利用された方が良いのではないかと思った方々に、信頼しているパートナーと一緒に提案をさせて頂いています。

もしご興味がある方は遠慮なくお声をおかけて頂けたらと思います。

 

この投稿記事についての《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号


皆さんは「信託」をご存知でしょうか?「信託」の課題を解説します!?

2022-09-08 09:14:21 | 障害年金

皆さんは、「信託」ってご存知でしょうか?

「信託」という言葉から連想されるのは、「投資信託」が一番多いかもしれませんね。

ですが、「信託」という言葉の意味を正しく理解されている方は少ないかもしれません。

「信託」とは?

「信託」を簡単に説明すると、「自分の大切な財産を、信頼する人に託し、大切な人(或いは自分)の為に管理・運用してもらう制度」のことです。

当センターに寄せられた相談案件を通して、この「信託」の課題について考えてみたいと思います。

今回の相談案件

行政書士の友人から受けた相談案件をご紹介させていただきます。

ご相談者は、ご主人74歳、奥様が亡くなっており、同居している長女との二人暮らしでした。

長女は知的障がいを持っており、一人での生活は難しい状況です。

また、長女はストレスがかかると失踪してしまうということがあり、過去に札幌から長距離移動して名古屋で発見されたこともありました。

そんなことから、相談者の亡き後に大きなお金を残す必要は分かっているけれど、その管理に心配がありました。

また長女には兄弟がいて、長男は既にご結婚しており家族がいますが、実家からそれほど離れずに暮らしており、日常的に相談もできるような状況です。そして弟となる次男もいるのですが、素行が悪く、家族とは音信不通という状況でした。

ご主人の気持ちとしては、将来的に長女には障害者支援施設に入ってもらおうと考えており、家庭に迷惑のかからない程度に長男にサポートしてもらいたいと考えていました。

あとの問題はお金で、施設に入所する時にも、生活をしていくにも費用がかかるので、自分の元気なうちに必要なお金とその安心安全なお金の渡し方を準備していかなければということでした。

親の遺言だけでは・・・

このことを行政書士の方に相談をしたという流れなのですが、まず遺言で長女にお金を残したとしても遺留分減殺請求により、次男にも相続の権利を主張する権利がありますので、その心配や長男には金銭管理の負担を少なくしたいのですが、次女だけでのお金の管理については心配が残ります。

そこで、先程紹介した「信託」という制度を上手に活用できないか。

「信託」の活用する際の課題とは?

「信託」には、「民事信託」と「商事信託」があり、今回のケースについては「民事信託」が適していると言えます。

しかし、この「民事信託」には各々の家族のニーズに適した仕組みの契約・設計をするためには専門家のコンサルティングが必須です。この仕組みづくりや契約のコンサルティングに100万円ほどの費用は見てもらいたいというのが士業の方の本音。

かつ、その後に「信託」が始まるまでの管理費用、実際にお金を渡して行く時にかかる信託報酬が発生するなど。「民事信託」はいい仕組みだけれど、実際にやるとなるとかなりの資金が必要になり課題が多いということを話してくれた行政書士の方でした。

「生命保険信託」の活用のメリット

私自身、この事例をサポートできるのに生命保険信託がぴったりではないかとのことでないかと思い、情報提供させていただきました。

 

具体的に、生命保険信託でかかる費用は以下になります。

①生命保険の契約(こちらは一般的に生命保険加入に係る掛け金)

②生命保険信託の契約時に一件当たり5,000円から2万円程度

③万が一被保険者様が亡くなった場合に受け取る生命保険金の分割交付もしくは一括交付の受け取り金額からの手数料

④信託財産の残高の管理報酬手数料(残高資産により変わります)

※生命保険信託を扱っている生命保険各社により異なります。

 

また「生命保険信託」と他の信託契約の最も大きな違いは財産創出機能です。

これは生命保険の機能そのものですが、少ない元手で大きな資金を作り出すことが大きな違いになります。

先に挙げの例に挙げた相談者については以下のように生命保険信託を契約・設定しました。

・契約者、被保険者=ご主人

・受益者=長女

・第二受益者=長男

・指図権者=長男

もし、長女が長男よりも先に亡くなった場合には、ご相談者の気持ち、長男への今までの感謝の気持ちを形にして、長男に財産の全てを渡したいということでしたので第ニ受益者者に長男を設定しました。

今回、生命保険信託で課題解決となりましたが、一つとして同じケースはありません。

状況によっては、遺言や成年後見人、他の信託契約が解決手段として適している場合もあります。

何かご不明な点ありましたらお問い合わせください。

 

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