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私は「障害障害年金」を受給していますが、遡り請求(認定日請求)できますか?

2022-09-26 12:34:37 | 障害年金

【本日のご相談コーナー】

ご相談をお受けした内容は、下記の通りです。

1,現在「障害年金」を受給しており30歳。

2,23歳のときに自分で手続きをました。

3,傷病は知的障害です。

4,「障害年金」の手続をした際に、認定日に係る病院が診断書を作成して頂けず、やむを得ず事後重症請求をされた。

<相談内容>

現在、「障害年金」を受給していたとしても、遡って請求する(認定日請求)することができると聞いたのですが、サポートしていただけませんでしょうか。

回 答

1,仰る通り現在「事後重症請求」で障害年金を受給していたとしても、「認定日請求」をすることは可能です。

但し、お客様の場合は「認定日請求」やって意味ないということです。

2,「認定日請求」ができることとは別に「消滅時効」が絡んでくるからです。

「障害年金」の「消滅時効」は5年です。

ですので、「障害年金」過去5年を経過しているものを受給権が発生したとしても、結果は「消滅時効」で受け取れないのです。

3,お客様の場合、20歳から23歳までの「障害年金」を「認定日請求」が認められたら受取れる権利が発生しますが、既に5年以上経過していますので、結果として「ただ手続きをしただけ」となってしまいます。

折角お声を掛けて頂いたのですが、力になることができません。

まとめ

「障害年金」の手続きをご自分でされる場合、今回のご相談者のように思う様に進まない場合があります。

その場合は、専門家である「社会保険労務士」に御相談された方が良いのではないかと思います。

正直なところ、今回のご相談者も別の「社会保険労務士」に御相談して対応して頂いたようですが、何か違う対応ができたのではと思う節を感じられました。御免なさい。こういうことをあまり書きたくないのですが、結果としてお客様にとって良い結果になって頂けることを考えると、場合によっては、複数の「社会保険労務士」の判断を仰いだ方が良いと思います。

この投稿記事についての《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター / 旭川障害年金相談センター

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号


傷病が労災保険が認められなかった場合、どうしたら良いのでしょうか?

2022-09-26 12:28:53 | 障害年金

本日のご相談コーナーです。

ご相談内容

私は、自分の傷病(化学物質過敏症)の原因は、業務上が原因だと思っていましたが、主治医から「労災では無い」と断言されてしまいました。

仕事ができない私は、どうしたら良いのでしょうか?

回 答

ご相談を頂きまして大変にありがとうございます。

1,化学物質過敏症が発症したのが、仕事を従事する中で発症したと思われる点を、他の医師に改めて御相談してみて下さい。

2,他の医師からも「有り得る」というお話を頂けない場合は、労災保険ではなく、健康保険をご利用になるかと思います。

※ 労災事故であるぬぐい切れない節があれば、継続して調べたり、医師等に継続的にご相談をして下さい。

3,現在、眼等に症状が出ており、仕事ができない症状と思われますので、主治医に御相談して、働けない旨を会社にお伝えして休職させて貰って下さい。各会社ごとで休職制度の内容が異なりますので、会社側に休職するのに必要な手続きを教えて貰って下さい。

4,休職している期間は、一般的に会社が賃金が支給されません。その代わり、健康保険から「傷病手当金」が支給されますので、手続きをするようにして下さい。

その他、御不明な点がありましがら遠慮なくお問い合わせ下さい。

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