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以前に「神経症」で、今はうつ病で通院中!【障害年金】請求はどちらの初診日で手続きすべき?

2022-11-15 16:57:48 | 障害年金

札幌障害年金相談センターの米田です。

精神疾患の場合、病院が変る度に病名が変ることも散見します。ただ病名が変ったとしても、1つの精神疾患として取り扱うので特に「障害年金」の手続き上は問題ありません。

ですが、中には最初に「神経症」と診断を受けるケースがあります。この場合は注意が必要です。今回は、そのような相談案件を紹介します。

ご相談

今、別の社労士さんにお願いをしているのですが、「初診日」が確定しないので手続きが進まないでいます。それで別の社労士さんに話しを聞いてみようと思って電話をさせて頂きました。

1,12年程前に「神経症」とA病院で診断を受け、仕事で躓く度に通院をしていました。

  ※定期的に通院をしていなかった。

2,3年前にB病院に転院して「うつ病」と診断を受け通院をしていました。

この場合、どちらの病名を初診日とすべきなのでしょうか。

回 答

ご相談頂きまして大変にありがとうございます。

「障害年金」の請求をする場合、「神経症」は「障害年金」の原則認定の対象にならない疾病です。それがどんなに症状が重たくてもです。

ですので、今回のように「初診日」をいつにしたら良いのか、という判断に迷われる場合が出て来ます。

この場合、今の主治医が「神経症」が、「うつ病」の初期症状であると判断されている場合は、「神経症」を初診日として手続をすることができます。

逆に、「神経症」は「うつ病」とは関係がないという判断をされる場合は、「うつ病」の初診日が、「障害年金」を請求する場合の「初診日」となります。

ですので、主治医に診たてをご確認した上で、「障害年金」の手続きを進めて頂けたらと思います。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号


「基礎年金番号」が、解らない場合はどうしたら良いですか?

2022-11-15 16:42:59 | 障害年金

札幌障害年金相談センターの米田です。

「障害年金」の手続きだけではなく、何か年金事務所に問合せをする場合にも「基礎年金番号」が必要になります。

その「基礎年金番号」が解らない場合、皆さんだったらどうされますか。

今回、そのようなご相談を頂きました。

ご相談

「障害年金」の手続きをしようと思ったら、年金手帳が見当たらなくて「基礎年金番号」が解らないんです。

年金事務所に電話を入れたら教えて頂けるのでしょうか。

教えて下さい。

回 答

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

早速回答ですが、「基礎年金番号」が解らないということで、年金事務所に電話をしても電話口で教えて頂けません。

その場合は、「基礎年金番号通知書」の再交付の手続きをして下さい。

手帳の再交付を受けると、「基礎年金番号」が解ります。

付 録

2022年4月で「年金手帳」制度が廃止になりました。

その為、2022年4月以降に国民年金や厚生年金保険に加入したとしても「年金手帳」は発行されないで、「基礎年金番号通知書」が発行されることになっています。

逆に、既に「年金手帳」を所持している人には、改めて「基礎年金番号通知書」が発行される訳ではなく、引き続き「年金手帳」を使って貰うことになっています。

 

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

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