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皆さんは「信託」をご存知でしょうか?「信託」の課題を解説します!?

2022-09-08 09:14:21 | 障害年金

皆さんは、「信託」ってご存知でしょうか?

「信託」という言葉から連想されるのは、「投資信託」が一番多いかもしれませんね。

ですが、「信託」という言葉の意味を正しく理解されている方は少ないかもしれません。

「信託」とは?

「信託」を簡単に説明すると、「自分の大切な財産を、信頼する人に託し、大切な人(或いは自分)の為に管理・運用してもらう制度」のことです。

当センターに寄せられた相談案件を通して、この「信託」の課題について考えてみたいと思います。

今回の相談案件

行政書士の友人から受けた相談案件をご紹介させていただきます。

ご相談者は、ご主人74歳、奥様が亡くなっており、同居している長女との二人暮らしでした。

長女は知的障がいを持っており、一人での生活は難しい状況です。

また、長女はストレスがかかると失踪してしまうということがあり、過去に札幌から長距離移動して名古屋で発見されたこともありました。

そんなことから、相談者の亡き後に大きなお金を残す必要は分かっているけれど、その管理に心配がありました。

また長女には兄弟がいて、長男は既にご結婚しており家族がいますが、実家からそれほど離れずに暮らしており、日常的に相談もできるような状況です。そして弟となる次男もいるのですが、素行が悪く、家族とは音信不通という状況でした。

ご主人の気持ちとしては、将来的に長女には障害者支援施設に入ってもらおうと考えており、家庭に迷惑のかからない程度に長男にサポートしてもらいたいと考えていました。

あとの問題はお金で、施設に入所する時にも、生活をしていくにも費用がかかるので、自分の元気なうちに必要なお金とその安心安全なお金の渡し方を準備していかなければということでした。

親の遺言だけでは・・・

このことを行政書士の方に相談をしたという流れなのですが、まず遺言で長女にお金を残したとしても遺留分減殺請求により、次男にも相続の権利を主張する権利がありますので、その心配や長男には金銭管理の負担を少なくしたいのですが、次女だけでのお金の管理については心配が残ります。

そこで、先程紹介した「信託」という制度を上手に活用できないか。

「信託」の活用する際の課題とは?

「信託」には、「民事信託」と「商事信託」があり、今回のケースについては「民事信託」が適していると言えます。

しかし、この「民事信託」には各々の家族のニーズに適した仕組みの契約・設計をするためには専門家のコンサルティングが必須です。この仕組みづくりや契約のコンサルティングに100万円ほどの費用は見てもらいたいというのが士業の方の本音。

かつ、その後に「信託」が始まるまでの管理費用、実際にお金を渡して行く時にかかる信託報酬が発生するなど。「民事信託」はいい仕組みだけれど、実際にやるとなるとかなりの資金が必要になり課題が多いということを話してくれた行政書士の方でした。

「生命保険信託」の活用のメリット

私自身、この事例をサポートできるのに生命保険信託がぴったりではないかとのことでないかと思い、情報提供させていただきました。

 

具体的に、生命保険信託でかかる費用は以下になります。

①生命保険の契約(こちらは一般的に生命保険加入に係る掛け金)

②生命保険信託の契約時に一件当たり5,000円から2万円程度

③万が一被保険者様が亡くなった場合に受け取る生命保険金の分割交付もしくは一括交付の受け取り金額からの手数料

④信託財産の残高の管理報酬手数料(残高資産により変わります)

※生命保険信託を扱っている生命保険各社により異なります。

 

また「生命保険信託」と他の信託契約の最も大きな違いは財産創出機能です。

これは生命保険の機能そのものですが、少ない元手で大きな資金を作り出すことが大きな違いになります。

先に挙げの例に挙げた相談者については以下のように生命保険信託を契約・設定しました。

・契約者、被保険者=ご主人

・受益者=長女

・第二受益者=長男

・指図権者=長男

もし、長女が長男よりも先に亡くなった場合には、ご相談者の気持ち、長男への今までの感謝の気持ちを形にして、長男に財産の全てを渡したいということでしたので第ニ受益者者に長男を設定しました。

今回、生命保険信託で課題解決となりましたが、一つとして同じケースはありません。

状況によっては、遺言や成年後見人、他の信託契約が解決手段として適している場合もあります。

何かご不明な点ありましたらお問い合わせください。

 

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「眼瞼痙攣(がんけんけいれん)」を理由に会社を退職!?「障害年金」を受けれませんか?

2022-09-05 14:27:49 | 障害年金

先日、立て続けに「眼瞼痙攣(がんけんけいれん)」を抱える方々からご相談をお受けしました。

疲れているときに目元がピクピクすることがありますが、「眼瞼痙攣」とは瞼が「痙攣」する病気?

退職しないといけない「眼瞼痙攣」とはどのような病気なのでしょうか?

その「眼瞼痙攣」で「障害年金」を受給できますか?というご相談をお受けしました。

「眼瞼痙攣」とは?


「障害年金」に該当する可能性があるかどうかを回答する前に、「眼瞼痙攣」がどのような病状なのかを確認したいと思います。

概要


眼瞼けいれんは、目の周りの筋肉が過度にはたらくことから、自分の意図に反して目が閉じてしまう病気を指します。名前から想像されるような「ぴくぴくした動き」を伴うわけではなく、目が閉じる、というものが言葉の定義に含まれており、いわば瞬きを自分でコントロールできなくなってしまった状態です。

眼瞼けいれんは、脳の大脳基底核に関連した病気であると推定されています。多くは40歳以上の女性が多く発症し、睡眠薬や抗不安薬などの内服などがあると発症年齢が早まると報告されています。眼瞼けいれんにかかっている方の正確な数字は不明ですが、診断されていない方も含めると日本では30〜50万人以上ではないかと推測されています。

眼瞼けいれんでは、ボツリヌス毒素の局所注射を筆頭に遮光眼鏡、内服薬、手術的などの治療介入が行われます。眼瞼けいれんでは、目が勝手に閉じる、ということから機能的な失明に陥る可能性があるため、日常生活への影響が強く懸念されています。

原因


眼瞼けいれんでは、眼の回りに存在する「眼輪筋」と呼ばれる筋肉を中心に、自分自身の意図とは関係なく間欠的、もしくは持続的に筋肉が収縮するために、目が勝手に閉じてしまいます。特に、神経学的・眼科的な異常を原因として伴わないものを本態性眼瞼けいれんと呼びますが、以下では特に注釈がない限り、本態性眼瞼けいれんの内容について記載しています。

眼瞼けいれんの原因は、付随意運動(自分自身の意図とは関係ない動き)が生じる局所ジストニアと呼ばれる範疇の運動障害です。ジストニアが発生することと関連して、眼瞼けいれんは脳の大脳基底核と呼ばれる部位に関連した病気であると推定されています。

大脳基底核は、意図的な運動制御に関連にとても重要なはたらきを示すことが知られており、小脳や視床、視覚中枢など、広範囲に中枢神経系と協調的に連絡を取り合っています。眼瞼けいれんでは、こうした連絡網が破綻してしまっており、結果として眼瞼運動を調整する運動に異常が生じていると考えられています。
眼瞼けいれんでは、眼の回りに存在する「眼輪筋」と呼ばれる筋肉を中心に、自分自身の意図とは関係なく間欠的、もしくは持続的に筋肉が収縮するために、目が勝手に閉じてしまいます。特に、神経学的・眼科的な異常を原因として伴わないものを本態性眼瞼けいれんと呼びますが、以下では特に注釈がない限り、本態性眼瞼けいれんの内容について記載しています。

眼瞼けいれんの原因は、付随意運動(自分自身の意図とは関係ない動き)が生じる局所ジストニアと呼ばれる範疇の運動障害です。ジストニアが発生することと関連して、眼瞼けいれんは脳の大脳基底核と呼ばれる部位に関連した病気であると推定されています。

大脳基底核は、意図的な運動制御に関連にとても重要なはたらきを示すことが知られており、小脳や視床、視覚中枢など、広範囲に中枢神経系と協調的に連絡を取り合っています。眼瞼けいれんでは、こうした連絡網が破綻してしまっており、結果として眼瞼運動を調整する運動に異常が生じていると考えられています。

症状


眼瞼けいれんの初発症状は、瞬きが増える瞬目増多や光が眩しいといった羞明感などが多いです。瞬きが増えるということは眼瞼周囲の筋肉が自分の意志と無関係に収縮していることを反映しています。

瞬目増多が進行すると断続的に目が閉じるようになり、歩行中に人やものにぶつかる、転倒するなど外傷リスクが上昇するため、自転車に乗るのが怖い、車の運転中に危険を感じた、といった日常生活における支障を覚える方も多いです。目を閉じているほうが楽なこともあります。

羞明感は、特に明るい場所で自覚することが多く、まぶしさを軽減するためにサングラスをかける方が楽である方も多いです。また目が乾く、といった症状を認めることもあるため、ドライアイと間違えられることもあります。


回 答


では「眼瞼痙攣」が「障害年金」に該当する可能性があるかどうかですが、「障害認定基準」にはどのように記載されているかを確認したいと思います。

「障害認定基準」では
「障害認定基準」で、「眼瞼痙攣」の固有名詞が出ているのは下記の内容です。

「まぶたの運動障害」のうち、「眼瞼(がんけん)痙攣」等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの(「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」)であれば、「障害手当金」に該当することになっています。

「障害手当金」の注意点
上記の「障害認定基準」を読まれた方は、「眼瞼(がんけん)痙攣」は「障害年金」は該当しないけど、「障害手当金」には該当する可能性があるのかと思われたのではないでしょうか。

ここで注意が必要です。

そもそも「障害手当金」は症状が固定しないと支給対象にはなりません。

・・・「眼瞼痙攣」は「障害年金」の支給対象ではないし、「眼瞼痙攣」の症状が固定していないと「障害手当金」は支給されない?

症状固定かどうかで判断が変る!?


「眼瞼(がんけん)痙攣」の症状が固定した場合は、「障害手当金」の支給対象となる可能性があります。

そして、問題の「眼瞼痙攣」の症状が固定していない場合です。

「眼瞼(がんけん)痙攣」の症状が固定しておらず、常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のものであれば、「障害年金」の障害等級3級の支給対象となる可能性があります。

手続きを進める前に・・


「眼瞼痙攣」は、「障害年金」や「障害手当金」の支給対象となる可能性があります。

まず手続きをする際にやるべきことは、下記の通りです。

1)「眼瞼痙攣」の「初診日」を確認すること。

2)「眼瞼痙攣」の「初診日」に加入していた年金制度を確認すること。

3)「眼瞼痙攣」の「初診日」において、「保険料納付要件」を満たしているかを確認すること。

障害等級3級や障害手当金がある制度は?
上記2)において、「眼瞼痙攣」の「初診日」に加入していた年金制度を確認して頂きました。

何故、加入している年金制度を確認して貰ったか。

「障害等級3級」や「障害手当金」があるのは「厚生年金」のみだからです。

ですから、「国民年金」に加入していると支給対象となるのは難しいと思われます。

その他にも「障害年金」の手続きをするには色々と気を付けるべき点がありますが、今回はここで終わりたいと思います。

是非「障害年金」の手続きを進めてみて下さい。

もし解らない点がありましたらご遠慮なくお問合せ下さい。

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足を切断っ!!労災保険と厚生年金の「障害年金」の取扱い方の違いを紹介!?

2022-09-04 14:34:52 | 障害年金

「障害年金」と言えば、国民年金・厚生年金の制度でもありますが、業務中や通勤途上での事故等による怪我等で障害となった場合は、労災保険からも「障害年金」が支給されます。

但し、労災保険と国民年金・厚生年金の取扱い方が若干異なっている点を紹介します。

足を切断っ!!労災保険と厚生年金の「障害年金」の取扱い方の違いを紹介!?
労災保険も国民年金・厚生年金も障害年金制度があります。両制度ともに障害の程度に応じた保険給付をする訳ですが、いつから「障害」と認めるかです。

いつから障害?


今回の件に即して、両制度の扱い方の異なる点を紹介したいと思います。

1,労災保険の場合


疾病にかかったり、事故で怪我をしたりして治療が行われます。この治療が必要なくなった、症状が固定した状態を「治ゆ」と言います。

労災保険の障害は、この「治ゆ」以降の状態で判断します。

2,国民年金・厚生年金の場合


国民年金・厚生年金の場合は、「障害認定日」以降の状態で判断します。

「障害認定日」とは下記の通りです。

(1)疾病にかかったり、事故等で負傷して、医師等の診察を受けた日から1年6か月を経過した日

(2)(1)の期間内であったとしても、その傷病が治ったその日

そして、「障害認定日」の特例が認められており、『切断、または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日』が「障害認定日」として認められます。

両制度の違い


労災保険の場合、足を切断した後も症状固定とは認めていません。確かに良くなることはありません。ですが、壊死であったりと悪くなる可能性はあります。ですので「症状固定」とは判断しません。

しっかり治療がされて、症状がこれ以上変わらないと判断されるまで障害の判断はされません。

ですが、国民年金・厚生年金の場合は「切断または離断の日」で「障害認定日」として認めますので、この「障害認定日」以降障害年金の手続きをすることができます。

まとめ


足を切断した場合、国民年金・厚生年金制度では「障害」と認めますが、労災保険は治療が必要になるまで「障害」すらしないことになります。

「障害」として扱われるか扱われないかで、利用できる「保険給付」が変りますので十分ご理解をした上で「保険給付制度」をご利用ください。

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