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セコい将棋オヤジ

海外拠点を設けて合法的?に住民税を非課税にする方法を検証する

住民税

場所によっては特別区民税、
市県民税、府市民税等、呼び方は違う。

これが非課税になると、、
病院の医療負担額が最低になる。
予防接種がタダになる。

最近だと色々なバラマキ給付がもらえたりする。

実は住民税を非課税にする方法がある。

みなし非課税になる方法は次のとおり。

自分が居住している市をA市とする。

A市から12月末に海外に転出届を提出。

実際に海外に出国する。

海外から1月上旬にB市に転入。

B市には1月1日時点で住所がない。

故にB市では課税されない。

住民税の所得によって決まる

各種保険料。自己負担の金額は、

最も安価な金額でB市から査定される。

B市から12月末に海外に転出。

海外から1月上旬にA市に転入。

住民税は1月1日現在の住所で課税される。

1月1日現在、住所がなければ、所得があっても、
住民税はかからない。

特にA市では一昨年の末に海外に出国。

また戻って来たように見える。

A市でもまた1年間非課税だ。

ただし、海外に転出しても、
半年以内に元の住所に戻ると、
1月1日時点で居住していた。

とみなされ所得があれば課税される。

なので出国した際の市町村から、
別の市町村で転入する必要がある。

新しい住所の市町村では、

うーんどうなんでしょう。
住基ネット検索や戸籍の附票を確認すれば、

すぐにバレてしまって、

新しい住所で課税される可能性はありますが、

そこまで調べている自治体はあるか?

4〜6月は住民税の課税の部署は、
忙しいことこの上ない。

仮に税務署から確定申告書が、
送付(今は送信!?)
されて来ても
非居住という扱いにして、、

課税にならない資料を転送するために、
わざわざ住基ネットを申請して、、
まあちょっと考えにくい。

私如きの税金のシロウトでも
思いつくことですが、

仮に実行するとしても、最低国内に2箇所。

海外に1か所 計3か所の拠点が必要です。

あまり早く転入届を出したり、
誤って前の住所の転出証明を新しい住所地の
市役所に出してしまうと、
そこからばれてしまう可能性もある。

大手商社の高給サラリーマンや、
外国法人からの高配当で食べている方。

ならやってみる価値はあるかもしれない。

しかし、元々、大した税金や保険料を
払っていない人は手間やコストに見合う
見返りがあるとはとても思えません。

海外で稼ぐことが出来る方向け。
国内でサラリーマンをやっている人は、
そもそも年末年始に一月近く休暇を、、

まず無理でしょう。

何方か実践された方がいれば、
コッソリ教えてください。


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