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セコい将棋オヤジ

建物(一部)滅失登記

私事ですが、先日、建物(一部)滅失登記に挑戦してきました。
建物の滅失登記や、相続登記、住宅ローンの抵当権抹消は、
ネットで検索してやり方を見ながら何とか自分で出来る。
という方が多いのですが、建物(一部)滅失登記は、
残った建物の建物図面や各階平面図の添付が必要であるため、
手続きの方は、解体屋さんから、建物滅失証明書や、
会社の登記謄本の写しを添付して法務局のホームページから
申請書をダウンロードすればできるので司法書士の先生に
頼まず、自分で出来る方も多いと思いますが、
図面の方は、土地家屋調査士さんに頼むのが一般的だと思います。
私も当初そのつもりでしたが、結構な金額がかかってしまいます。

本日、申請書を作成し、法務局に提出して、一応受理して
いただきましたので、その経験を書きたいと思います。

滅失の内容はと言いますと、昭和40年代に父が建築した
木造住宅を昭和47年に増築。更に平成7年に増築しています。
これが曲者の建物で一筆一建物の原則で、
元々あった家に注文住宅を渡り廊下で接続して、
増築の扱いにしていました。
当初は、数年後に古い家を取り壊すつもりだったようですが、
妹や私も実家を出て戻るつもりは全くなく、、、
200万円以上かかる解体費用もかかる。
4年前に父が亡くなり、築60年近い床がぶわぶわの2階建ての
5DKの木造住宅が残されてしまったわけであります。

更に線引き前の宅地ですが、「市街化調整区域」

前面の市道の「境界査定が不調」

これぞまさに絵にかいたような「負動産」

しかし、こんな実家にも救世主が現れた。

何と隣家が不動産登記費用を持つ替わりに
出入り部分の土地を少し譲って欲しい。
まさに神が現れたのであります。

この話に早速乗らせていただきました。

市道との境は、既にオヤジが亡くなって
誰も車庫を利用する人がいないので、
市主張どおり、境界を後退させます。
塀を取り壊したり、整地に150万円。
築60年の家の方も大量の残置物処理で
220万円かかりましたが、
すぐ隣の解体屋さんだったので、膨大な
残置物の処理の割には比較的安価に解体を
していただきました。

解体が無事終わり、解体屋さんから
建物滅失証明書をいただくと同時に、

法務局から申請書をダウンロードしてみました。

まず申請書がワード形式となっていますが、
非常に入力がしにくい。
仕方ないのでエクセル形式に変換すると、
単位が揃って申請書がきれいに書くことが出来ました。
とりあえず、所轄の法務局に相談の予約をして、
申請書を作成し、建物滅失証明書と、従前の建物図面を持参。
申請書の書き方等の指導を受けてまいりました。

一般的な滅失登記との違いは、

登記の目的が「建物滅失」を「建物(一部)滅失」
申請書の建物の欄に従前の建物の所在地等を記載するのは当然ですが、
取り壊した後の、建物の種類、構造、床面積を記載するだけでなく、
元の建物の建物の種類、構造、床面積を記載を記入してから、
取り壊した後の、建物の種類、構造、床面積を記入する必要があるそうです。
私の場合はこれに加えて、登記原因及び日付の欄に、
平成〇年〇月増築を除くというのを一部滅失に付記しました。
何故かと言えば、何もか書かないと昭和40年からの建物が、
そのまま残っている。ということになってしまい。
仮に売買等した場合。築年数が古くなってしまうこと。
また耐震診断等や場合によっては耐震設計、耐震工事が必要に
なってしまうからであります。これは気を付けた方が良いかもです。

添付書類である滅失証明書も 解体屋さんに頼んで
再度作成していただきました。

表題も「建物滅失証明書」→「建物(一部)滅失証明書」

1 建物の表示は
所在地、家屋番号、種類、構造、床面積
こちらは元々の建物の表示を解体業者さんに記入してもらいます。

2 滅失年月日及び滅失事由
これも取り壊しが終了した日。及び
備考欄に、残った建物の各階の床面積を記入してもらいます。

3以降は特に普通の滅失証明と同じです。

市内でも一二を争う解体業者さんですが、一部滅失証明書の
作成は初めてとのこと。大変参考になったとお礼を言われました。

登記図面の方は、仕事柄、年に何回かは拝見するのですが、
縮尺や記号が多少分かる程度で、最初はCADのフリーソフトを使用して、
作成してみようかと考えましたが、断念。
アマゾンや楽天市場等で販売中の日本法令さんの
建物図面・各階平面図を購入。5日程度かかりましたが無事到着。

法務局で元の建物図面・各階平面図を申請するとA3用紙で
渡されますが、作成する建物図面・各階平面図は、B4用紙で
作成する必要があります。
 元の建物図面・各階平面図をA3からB4サイズに縮小コピー。
まずは切貼して残った部分の図面を各階平面図に貼付していきます。
 次に求積表を作成します。これもエクセルで作成して印刷。
各階平面図に貼付します。
 最後に作成者と縮尺の数字も貼付いたします。
次に建物図面。家屋番号や建物の所在は、元の建物図面から
縮小コピーしたものを貼付。
建物図面だけでも良いとは言われたのですが、
可能なら構図もあると有難いと法務局の登記官様から
指導を受けたので、逆に600分の1のA3サイズの構図を
A3→B4に縮小、1/600→1/500に拡大なので
約103%に拡大したものを、建物図面に貼付。
 さらに、1/250の地積測量図をA3→B4。
1/250→1/500に縮小コピーした敷地の図面に、
貼付したのちに、更に元の建物図面・各階平面図を
A3→B4→更に50%とした建物の1階平面図を、
貼り付けすると何とびっくり・・・
きちんと建物位置が確定するのであります。
エクセルで作成した最も近い、道路と敷地境界の距離を貼付。
特に実家の場合は、境界査定の結果で後退し、隣地との境界も
無償譲渡した関係で、変更になったので、これはメジャーで
測定した結果を入れてみました。
これは後日、法務局の職員さんが実際に計測するらしく、
誤りがあれば是正させられるかも知れません。
また各階平面図と同様に、土地の持ち主である申請者名と、
縮尺を切貼します。
これで終わりではなく、切り貼りだらけになった
各階平面図・建物図面から罫線や各項目を切貼で消します。

切貼だらけの各階平面図・建物図面に、コピー機の用紙入れに
白紙の日本法令さんの各階平面図・建物図面をコピーし、
枠に上手く収まっているコピーを正本として、
法務局に上納することにしました。

丸一日費やしましたが何とか最低基準を満たしているだろう。
図面が完成しました。

最後に良い子の皆様は決して真似しないように!
多少お金があれば、土地家屋調査士さんに頼みましょう。

ちなみに滅失登記は相続登記や根抵当権の抹消登記と違い、
無料でした。












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