社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

業務災害(労災)について③

2018年03月07日 17時36分58秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

業務災害が起きてしまった際の治療は病院やクリニックで行うわけですが、被災された方はいったんは事故が起きた場所の最寄りの病院やクリニックへいくのが普通です。
もし状況が良くなくて担ぎ込まれた病院で動けるようになるまで長期に治療する場合以外は最初の病院から治療を受けやすい自宅最寄りの病院等に移ることが多いです。

ここで気をつけなくてはならないのは労災の「指定病院」とそうでない病院があるということです。
街にある普通の病院やクリニックのほとんどが労災指定病院ですがたまにそうでない病院があります。

労災指定病院でないと労災事故の治療が受けれられないわけではありません。
ただ業務災害となった場合に労災指定病院とそうでない病院では、治療に際して病院、クリニックに出す書類と手間が変わってきます。

指定病院の場合が「療養補償給付たる療養の給付請求書」で指定病院でない場合は「療養補償給付たる療養の費用請求書」です。
これが正式な書類の名前ですがこの呼び名でいう人はほとんどいません。
給付の方を5号用紙、費用の方を7号用紙と呼んでいます。病院や労基署でも5号、7号で通じます。

労災事故が発生して被災労働者から病院へ5号用紙が出されると基本的には治療費は労災保険から出されるので治療を受ける人も会社も治療費はかかりません。

労災指定病院でない病院で治療を受ける場合は基本的にはいったん治療を受ける方が治療費をいったん立て替える必要があります。健康保険ではないので立て替える治療費は3割ではなく10割です。
治療を受けるさいに7号用紙を病院に出して医師にの方に証明をしてもらい、労基署に提出すると負担した治療費全額が返ってくるという流れです。

最終的な負担は変わらないとはいえ、いったん全額立て替えなくてはならないのは負担が大きいものです。
最初に行く病院は選べないこともあると思いますが、自分で選ぶ病院は労災指定病院にしたいものです。

労災指定病院を検索する厚生労働省のサイトもあります。
http://rousai-kensaku.mhlw.go.jp

なお、労災指定病院の歯医者さんは割合として少ないようです。労災で歯を痛めることが割合として少ないからでしょうか。

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