特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。
労働災害の事故が起きると、まずはじめに労働基準監督署に労働者の治療のための手続きを行います(療養補償)。
さらに、仕事を休まざるを得ないほどの事故になると休業補償のための手続きを行いますが休業が3日以内の場合と4日以上にわたる場合とで労基署へ出す書類が異なります。
労災保険で休業補償の給付が出るのは休業が4日以上になった場合です。
休業の3日目までは会社が労働基準法に基づく休業補償を行う必要があります。
従いまして、休業が3日以内であれば労災保険から休業のための給付は行われませんので労災保険の休業補償給付の申請書を出す必要はありません(だせません)。
労災保険で休業補償給付を受けるためには労基署に休業補償給付申請書を提出すると共に、労働安全衛生規則による「労働者死傷病報告(休業4日以上)」(様式23号)を遅滞なく提出する必要があります。
▼「労働者死傷病報告(休業4日以上)」(様式23号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/17-download.html
これら2つの書類は法律(規則)上は別の根拠に基づいてますが、休業補償給付申請書のみ提出すると労基署から「労働者死傷病報告も出してください」と言われます。
労災保険の休業補償給付は被災した労働者が受け取るもの、労働者死傷病報告は会社が労基署へ『労働災害が発生した』旨の報告なので趣旨は別です。労基署でも休業補償給付申請書は労災担当、労働者死傷病報告は安全衛生担当が受け取ります。
休業3日以内の場合は休業補償給付申請書は出せませんが、「労働者死傷病報告(休業4日未満)」があり、労基署への報告が必要です。
▼「労働者死傷病報告(休業4日未満)」(様式24号)
https://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAEGOVMSTDETAIL&menSeqNo=0000005894&id=4950000010185
ただ、休業4日未満の労働者死傷病報告は1月から3月、4月から6月、7月から9月、10月から12月の分を最後の月の翌月末日(1月から3月までの分だったら4月末)にまとめて提出することになっていますので4日以上の「遅滞なく」よりは緩やかです。
書く内容も4日以上に比べるとかなり簡略になっています。
この労働者死傷病報告を提出しないことは労災隠しを指摘されることにもつながりますのでご注意いただきたいと思います。
労働災害の事故が起きると、まずはじめに労働基準監督署に労働者の治療のための手続きを行います(療養補償)。
さらに、仕事を休まざるを得ないほどの事故になると休業補償のための手続きを行いますが休業が3日以内の場合と4日以上にわたる場合とで労基署へ出す書類が異なります。
労災保険で休業補償の給付が出るのは休業が4日以上になった場合です。
休業の3日目までは会社が労働基準法に基づく休業補償を行う必要があります。
従いまして、休業が3日以内であれば労災保険から休業のための給付は行われませんので労災保険の休業補償給付の申請書を出す必要はありません(だせません)。
労災保険で休業補償給付を受けるためには労基署に休業補償給付申請書を提出すると共に、労働安全衛生規則による「労働者死傷病報告(休業4日以上)」(様式23号)を遅滞なく提出する必要があります。
▼「労働者死傷病報告(休業4日以上)」(様式23号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/17-download.html
これら2つの書類は法律(規則)上は別の根拠に基づいてますが、休業補償給付申請書のみ提出すると労基署から「労働者死傷病報告も出してください」と言われます。
労災保険の休業補償給付は被災した労働者が受け取るもの、労働者死傷病報告は会社が労基署へ『労働災害が発生した』旨の報告なので趣旨は別です。労基署でも休業補償給付申請書は労災担当、労働者死傷病報告は安全衛生担当が受け取ります。
休業3日以内の場合は休業補償給付申請書は出せませんが、「労働者死傷病報告(休業4日未満)」があり、労基署への報告が必要です。
▼「労働者死傷病報告(休業4日未満)」(様式24号)
https://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAEGOVMSTDETAIL&menSeqNo=0000005894&id=4950000010185
ただ、休業4日未満の労働者死傷病報告は1月から3月、4月から6月、7月から9月、10月から12月の分を最後の月の翌月末日(1月から3月までの分だったら4月末)にまとめて提出することになっていますので4日以上の「遅滞なく」よりは緩やかです。
書く内容も4日以上に比べるとかなり簡略になっています。
この労働者死傷病報告を提出しないことは労災隠しを指摘されることにもつながりますのでご注意いただきたいと思います。