社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

毎年7月10日までの2つの届出について

2019年06月18日 13時11分28秒 | 社会保険・労働保険
特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。

労働保険の概算・確定保険料申告(年度更新)とともにこの時期は健康保険と厚生年金保険の算定基礎届を提出する時期でもあります。

算定基礎届は4月5月6月に支払われた賃金を平均し、という作業なので6月の賃金が固まらないかぎり書類作成をすることができません。6月25日が給与の支払日である会社も多いと思いますのでそれを7月10日までに届け出るというのはけっこうタイトです。

しかも労働保険の年度更新も同じ日の7月10日に期限が設定されているのが厄介ですが業務の進め方としては3月までの賃金集計である労働保険の年度更新をなるべく早く済ませ、算定基礎届を集中して取り組む形になると思います。

なお、労働保険料の申告については遅れや遡り、届出漏れについて延滞金や追徴金の制度があります。算定基礎届の方は特に延滞金や追徴金などの罰金的な制度はありません。

だからといって算定基礎届を遅れてもよいわけではありませんが、給与日の締め支払い日の都合などで届出が間に合いそうにない場合は早めに届出先の年金事務所や健康保険組合へ相談されることをお勧めいたします。

この年イチの業務は通常業務がある中でかなり圧迫しているという声を聞きます。年度更新と算定基礎届だけでも社会保険労務士へ委託されれば業務の軽減につながります。


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