葉山町議会「クリーンセンター再整備に関する特別委員会」が開催され、生ごみの分別が遅れた原因でもある、葉山町クリーンセンター再整備工事の進捗状況と経過の報告があり、町議による質疑が行われました。

逗子市議会には事前に下記資料が配布されました。
委員会は途中資料請求により中断し、私午後2時30分の再開からインターネット中継で傍聴しました。
中断の理由は、受注者側の工事の「主な延長の理由」で
「※なお、代理人弁護士を通じて他の理由も示されている。」の部分で
「そのやり取りの書類を開示せよ。」と議員から請求があり、資料の精査が必要となったためです。

そして、葉山町の代理人弁護士と受注者の代理人弁護士とのやり取りの資料が提出されました。
・参考資料4 申入書(令和6年12月10日)
・参考資料5 令和6年12月10日付け申入書に対する回答書(令和6年12月25日)
・参考資料5ー2 ご依頼書(令和6年8月7日)
・参考資料6 令和6年12月10日付け申入書について
・参考資料7 通告書(令和7年1月11日)
・参考資料5 令和6年12月10日付け申入書に対する回答書(令和6年12月25日)
・参考資料5ー2 ご依頼書(令和6年8月7日)
・参考資料6 令和6年12月10日付け申入書について
・参考資料7 通告書(令和7年1月11日)
そこには、工期延長理由として
「定例会や分科会において工期延長が必至である旨を繰り返し葉山町に伝え、工期を延長した工程表を複数回提出した。しかし、葉山町担当者の強引かつ威圧的な対応により、工期延長を受け入れていただけず、最終的に、工期延長については本件変更契約後も継続協議するという双方の共通認識の下、当初計画通りの工程表の添付された本件変更契約が締結されるに至った。」

また、契約変更前から生じている理由
・受注者による建築確認申請の提出を葉山町が拒んだこと
・葉山町所有に係る既存建物が神奈川県建築基準条例第3条(がけ条例)に違反するものであったことについて葉山町から説明がなかったため、そのことを念頭に置いた対応をとることができず、新たに建築する建物の建築確認申請に相当な時間をようしたこと
と2つ挙げています。
この点については、町議が指摘し、「事実かどうか」と質問したものの
委員長が遮り、
「資料を提出すると、本当がどうかとなり、受注者の言い分であり、町として堂々と言わなくてはいけない日が来る。」旨を話され、「それでも再質問しますか?」と逗子市議会では理解できない理由で行政側は答弁を行いませんでした。
私も事前に資料を確認した際「他の理由」知りたかったところですし、「職員の強引かつ威圧的な対応」が原因などと公文章に記載されているのであれば、職員の名誉にもかかる問題であり、事実と異なるのであれば葉山町議会というこの上なく公式な場で、行政は否定すべきであったと考えます。
逆に事実だとすれば、立場を利用したカスタマーハラスメントとも受け取られ、大きな問題です。
複数回提出された、工期を延長した工程表の存在も確認する必要があります。
答弁をしなかったという事は、事実であったと捉えるのが世の常です。
逗子市の担当所管には、葉山町へ事実確認を行うよう、お願いしました。