来年度に向けた課題として「海水浴シーズンの水上バイクの問題点と規制について」の資料を提出し、説明しました。
皆さんに知って頂きたいのは、水上バイクを運転する為の小型船舶操縦免許証を持つ小型船舶操縦者は「酒酔い操縦は禁止。」されているものの、「酒気帯び操縦は禁止されていない。」。
「海上保安庁は飲酒運転を取り締まれない。」ことです。
車は飲酒運転禁止。ですが水上バイクの飲酒運転は禁止ではないのです。
東京都では法の抜け穴にいち早く取組み、東京都海水条例を制定し、酒気帯び操縦を禁止し、酒気帯び操縦禁止違反には30万円以下の罰金としています。
逗子海岸において水上バイクの飲酒運転を防ぐ手立てが必要と考えます。
すぐに取組めるのは、海の家が水上バイク利用者にアルコール類を提供しない事だと考えます。
他の委員からも様々な意見が出されました。
逗子市の対応を期待します。
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