令和5年第2回定例会に提案される「議案第37号 逗子市市税条例の一部改正について」は地方税法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年総務省令第36号)の施行に伴い、現行の原動機付自転車から区別して新たに定義される特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に係る軽自動車税の種別割の税率を定めるに当たり、改正の要あるため提案するものです。
つまり、電動キックボードの税率を年2,000円と定めるものです。
特定小型原動機付自転車とは原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものです。
①原動機の定格出力が0.60kw以下であること
②長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
③最高速度が20キロメートル以下であること
現在、電動キックボードは原付バイク(原動機付自転車)と同じ扱いで、以下の条件を満たす必要があります。
・運転免許
・時速30km以下
・ヘルメット着用
・自賠責保険加入
・ナンバープレート装着
これが、道路法の改正により2023年7月より
・16歳以上は免許不要(16歳未満は運転禁止)
・時速20km以下
・ヘルメット着用は任意
・自賠責保険加入
・新規ナンバープレート装着
となります。
議会で条例改正が成立すれば、令和5年度7月1日から施行され、該当車両は軽自動車税申告と標識(ナンバープレート)の交付申請を行い、ナンバープレート(縦10cm×横10cm)が交付されます。
令和4年度現在、逗子市内で原動機付自転車として登録されているものの中で車名から電動キックボードと推測されるものは15台です。
パリでは電動キックボードが歩行者と接触する事故の多発により住民投票に発展し、投票率は低いながらも貸出サービス継続に「NO」が圧倒的で、貸出サービスを8月末で廃止としたばかりです。
道路法の改正により16歳以上であれば免許不要で手軽に電動キックボードが乗れることになり、逗子市内での事故が心配です。
事故が起きないよう安全講習の徹底や注意喚起が必要と考えます。