大阪市・橋下市長が大阪市交通労組の組合活動を口実に、2011年12月「庁舎内での政治活動は認めない」「組合事務所の庁舎内からの退去を求める」と発言して組合攻撃を開始し、大阪市(橋下市長)が2012年1月に当該大阪市労組(自治労連加盟)の質問にも何ら答えることなく一方的に組合事務所の「退去通告」をおこない、2012年度の使用許可申請について「不許可」としたことに対して、昨日(20日)、大阪府労働委員会は、思想調査アンケートなどにつづきまたもや不当労働行為であると断罪し、ひきつづき組合事務所を使用させることと謝罪文の手交と掲示という勝利救済命令を発しました。
府労委はその判断に至った理由を、①庁舎内で政治活動がおこなわれるおそれを払しょくすることと市庁舎に組合事務所があることの関連性について、市が十分に検討を加えた上で不許可処分の決定に至ったとは認められない、②市は突如として組合事務所の使用を認めないと方針転換しながら、退去問題について説明や協議を求めようとしたこともない、③使用を許可しようとしないことにより市労組が被る不利益について代替措置を含む協議も一切なく、団交にも応じず、拙速に相当期間組合活動の拠点として使用してきた組合事務所を使用できないようにした、ことをあげ、その上で、大阪市に「今後、このような行為を繰り返さないようにいたします」との文書を速やかに市労組に「手交しなければならない」と命じました。
橋下大阪市長によって繰り返されてきた不当労働行為が至極当然のこととして、断罪されました。大阪市(橋下市長)が、大阪府労働委員会の命令を受け止め、速やかに大阪市労組に謝罪するとともに、組合事務所の使用許可を認めることを求めるものです。
また、市職員の給与から組合費を天引きする「チェックオフ」制度を廃止したことも不当労働行為と認定されました。
一方で、大阪市はこれを不服として中央労働委員会に再審査申立てをするとしています。
和泉市職労としても、今年4月からの市立病院の指定管理者制度移行により、ひきつづき組合事務所を確保することについて解決しておらず、今回の問題は決して他人ごとではなく、橋下市長に対し、府労委命令に従い、中労委への再審査申立てをしないよう要請をおこなっていくとともに、大義も道理もない「出直し選挙」への抗議と大阪都構想ストップ、維新政治打破にむけた運動をすすめていきます。
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