そして、5月27日(木)の第4回交渉で、当局から以下のとおり最終回答を得ました。
①夏季一時金は条例・規則どおり:正職員(標準)2.225月、再任用職員(標準)・任期付職員1.175月、会計年度任用職員0.725月。6月30日支給。
②夏季休暇について、正職員(フルタイム再任用職員・任期付職員含む)7日、週4日勤務再任用職員6日、週3日再任用職員5日、会計年度任用職員3.5日(一部職種除く。対象職種をちゃんと通知するよう要請)。正職員削減は許しませんでしたが、会計年度任用職員を改善には至りませんでした。
③結婚休暇について、コロナの影響で昨年1月1日以降取得できない職員について、今年度末まで取得期間を延長する。
④会計年度任用職員について、コロナり患により入院に至った場合の病気休暇について、従前4日以上は無給を正職員同様90日まで有給化
⑤定年延長問題は今後組合と協議
以上
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