さて、だいたい読みかたからして難しい
「瑕疵(かし)」なんて普段使う言葉じゃない
先日、タイトル通りの質問をいただきました
不動産の購入を検討されています
このあと自分のためにまとめたものを書きます
御用のない方はスルーしてください
瑕疵担保責任
物件の売主が宅建業者以外(素人さん)の場合
①対象
目的物に隠れた瑕疵がある場合
・善意無過失の買主は損害賠償請求できる
・〃目的達成不可であれば契約解除もできる
*売主の瑕疵担保責任を追及できるのは善意無過失の買主だけです
・目的物はもちろん、不動産であれば法律上の制限(土地で建築不可の政令ありなど)もその対象です
②行使期間
・損害賠償や契約解除は瑕疵を知ったときから一年以内に行うこと
(裁判上の権利行使ではなく、担保責任を問う意思を明確に伝える
③その他
・担保責任免除特約もできるが、売主は「知りながら告げなかった事実など」
について責任を免れない
・物件の売主が業者で買主が素人の場合、素人売主より厳しい規制の上で、売らなければならない
OK 民法の規定 > 買主に不利な特約
OK 〃 < 買主に有利な特約
*つまり、売主が業者で買主が素人の場合、民法は最低限度維持する
*行使期間を業者の場合『「引渡しのとき」から2年以上(2年以上)とする」』
という場合が多いが、これは有効であるとされています
以上
宅建の復習になりました お読みいただき感謝です
今日は2級FP試験の発表
合格でひと安心でした
不動産業を 「いとなむ」
漢字で書くより二文字多いところが気に入っています
心も技術も磨いていきたいと思います
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