あるレストランで食事をしたが、メニュー価格は1,800円のところ、レジでは1,940円請求された。これについて考えてみよう。
3/31迄は消費税内税方式だから、定価をa(円)、5%消費税込みの売値b(円)とすると、
a(1+0.05) = b ∴ a = b/1.05
4/1より消費税は8%になった為売値b'(円)は、
b' = b(1+0.08)/1.05 = 1.08*b/1.05 = 1.0285*b
即ち、3/31迄の売値を約3%増しした価格が4/1よりの売値である。
とすると、3/31迄1,800円の売価の場合、 b = 1,800円より、
4/1よりの売値 b' = 1.0285*1800 = 1,851円が正しく、1,940円は法外である。
因みに、何故3/31迄1,800円の売値が4/1より1,940円になったかというと、
1,800(1+0.08) = 1,944円
の4円を値引きした売値なのである。
これは、何%の消費税に相当するか、x(%)とおいて計算すると、
1,800(1+x/100)/1.05 = 1940
x/100 = 1940/1800*1.05 - 1 = 0.13166
∴ x = 13.2%
なんと、13.2%の消費税を支払ったことになる。ご用心。ご用心。
尚、このレストランは3/31迄消費税を付加していなかったとすれば、4/1以降も1,800円据え置きが正しい。
参考までに、本日昼食を取ったファミレスでは、3/31迄661円のところ680円になっていた。
661*1.0285 ≒ 680円
これは合法的。
3/31迄は消費税内税方式だから、定価をa(円)、5%消費税込みの売値b(円)とすると、
a(1+0.05) = b ∴ a = b/1.05
4/1より消費税は8%になった為売値b'(円)は、
b' = b(1+0.08)/1.05 = 1.08*b/1.05 = 1.0285*b
即ち、3/31迄の売値を約3%増しした価格が4/1よりの売値である。
とすると、3/31迄1,800円の売価の場合、 b = 1,800円より、
4/1よりの売値 b' = 1.0285*1800 = 1,851円が正しく、1,940円は法外である。
因みに、何故3/31迄1,800円の売値が4/1より1,940円になったかというと、
1,800(1+0.08) = 1,944円
の4円を値引きした売値なのである。
これは、何%の消費税に相当するか、x(%)とおいて計算すると、
1,800(1+x/100)/1.05 = 1940
x/100 = 1940/1800*1.05 - 1 = 0.13166
∴ x = 13.2%
なんと、13.2%の消費税を支払ったことになる。ご用心。ご用心。
尚、このレストランは3/31迄消費税を付加していなかったとすれば、4/1以降も1,800円据え置きが正しい。
参考までに、本日昼食を取ったファミレスでは、3/31迄661円のところ680円になっていた。
661*1.0285 ≒ 680円
これは合法的。
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