1.趣旨
令和6年7月24日からの大雨により、東北地方において洪水や河川氾濫等による人的及び家屋への甚大な被害が発生し、秋田県・山形県の市町村に災害救助法が適用されました。
中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
令和6年7月大雨災害義援金
3.募集期間
令和6年8月2日(金)から令和6年12月27日(金)まで
※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。
4.義援金の受け入れについて
(1)振込・振替の場合
金融機関 支店名 口座番号 口座名義
三井住友銀行 東京公務部 普通預金 0162529 社会福祉法人中央共同募金会
りそな銀行 東京公務部 普通預金 0126781 社会福祉法人中央共同募金会
※三井住友銀行 同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料
※りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。みなと銀行は窓口からの振込手数料のみ無料。
5.義援金の送金
中央共同募金会でお預かりした義援金は全額、秋田県・山形県に設置される配分委員会構成組織に被災状況に応じて按分のうえ送金いたします。
6.義援金の配分
中央共同募金会より送金する義援金は、被災地それぞれの行政、県共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。
7.税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当
7.その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
8.問合せ先
社会福祉法人大阪府共同募金会
〒542-0065 大阪市中央区中寺1-1-54 大阪府社会福祉指導センター内
(TEL) 06-6762-8717
(FAX)06-6762-8718
(E-mail) ai-kibou@akaihane-osaka.or.jp