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「令和6年7月山形県大雨災害義援金」(山形県共募)の募集のお知らせ

2024年08月02日 | 日記

1.趣旨

 令和6年7月25日からの大雨は、山形県内各地で家屋の浸水等多くの被害をもたらし、県内16市町村に災害救助法が適用されました。

 山形県共同募金会(以下、「本会」という。)では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金を募集します。

 

2.義援金の名称

 令和6年7月山形県大雨災害義援金

 

3.募集期間

 令和6年8月1日(木)から令和6年12月27日(金)まで

 (期間を延長する場合があります。)

 

4.義援金の受け入れについて

  金融機関    支店名     口座番号          口座名義

 ゆうちょ銀行          00180-6-636267     山形県共同募金会令和6年7月山形県大雨災害義援金

 山形銀行    本店営業部   普通預金 3490475    社会福祉法人山形県共同募金会

 荘内銀行    山形営業部   普通預金 1131332    社会福祉法人山形県共同募金会

 きらやか銀行  桜町支店    普通預金 2021618    社会福祉法人山形県共同募金会

 ※ゆうちょ銀行における窓口からの振込手数料は無料となります。

 ※山形銀行の各本支店間の窓口、ATM、インターネットバンキング等からの振込手数料は無料となります。

 ※荘内銀行、きらやか銀行の各本支店間の窓口からの振込手数料は無料となります。

 ※上記以外の金融機関からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。

 

5.現金書留による義援金の送付

 ※料金免除の取扱いを申請中です

 

6.義援金の配分

 本会に寄せられた義援金は、山形県、日本赤十字社山形県支部、本会等で構成される義援金配分委員会において配分が決定され、被災地の市町村を通して、

被災者へ配分されます。

 

7.義年金の税制上の取り扱い

 この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。

 確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領書等に本募集要綱を添えてご提出ください。

 [該当する税制優遇措置]

 ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当

 ・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当

 

8.その他

 (1)災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品等は取扱いません。

 (2)この要綱は。令和6年8月1日から施行します。

 

9・問合せ先

 社会福祉法人山形県共同募金会

 〒990-0021 山形市小白川町二丁目3番31号 山形県総合社会福祉センター3階

 (TEL) 023-622-5482

 (FAX)023-622-5463

 (E-mail) akaihane@yamagata.email.ne.jp

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