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「平成30年7月豪雨災害による義援金」の募集について

2018年09月05日 | 日記

平成30年7月の豪雨により各地で人的被害をはじめ家屋の倒壊等の甚大な被害が発生し、複数の市町村で災害救助法が発令されました。

共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を実施いたします。

 

〇義援金の名称 平成30年7月豪雨災害義援金

 ※振り込みの場合(中央共同募金会へ振込)

〇受付期間 平成30年7月10日(火)から令和2年6月30日(火)まで

  ※期間が延長されました

 

 

〇義援金の受け入れ口座

金融機関

口座番号

口座名義

 

 


 

三井住友銀行 東京公務部

(普)0162596

(福)中央共同募金会

りそな銀行 東京公務部

(普)0126799

(福)中央共同募金会

※三井住友銀行:同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。

※りそな銀行:りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行の本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。

       関西アーバン銀行、みなと銀行は窓口からの振込手数料のみ無料。

 

〇義援金の送金

中央共同募金会でお預かりした義援金は全額被災県共同募金会に被災状況に応じて按分の上送金いたします。

 

 

〇義援金の配分について

 本会より送金する義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、

 配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。

 

〇税制上の取り扱い

この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。

確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に募集要綱を添えてご提出ください。

 [該当する税制優遇措置]

 ・ 所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当

 ・ 地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄附金」に該当

 

〇この件に関する問い合せ先

社会福祉法人中央共同募金会

 〒100-0013

東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル

 電話:03-3581-3846

 FAX:03-3581-5755

 

※現金の場合

高石市社会福祉協議会内の高石地区募金会で受付を行っております。

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