タレントへのお年玉、経費認めず ジャニーズ事務所に、国税指摘(共同通信)
「ジャニーズ事務所」(東京)と関連2社が東京国税局の税務調査を受け、今年までの5年間に所属タレントに渡した「お年玉」約9000万円について、経費とは認められずに、不納付加算税を含め源泉所得税計約4000万円を追徴課税されたと報じられています。
具体的には、ジャニーズ事務所と関連会社「エム・シィオー」、「ジャニーズ出版」で、藤島ジュリー景子社長は毎年1月、所属タレントにお年玉として現金を渡していましたが、3社はそれぞれ交際費として税務申告していたそうです。
ところが、経費としては認められないので、お年玉を渡した3社のジュリー社長への賞与にあたるとのことです。
或る意味、業界の慣例のような感じになっていたのでしょうけれども、そこにも税務のメスが入った感じですね。
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