以上の通り、10月28日に熊本県警は常習賭博容疑で自民党所属の熊本県議を含む計13人を書類送検したそうです。
ところで、この件については以下のような報道もあります。
県議ら13人が賭けゴルフか 賭博の疑いで書類送検 県議側は否定(asahi.com)
朝日新聞の報道では、当事者は否定したとされていますね。そうなると、後は捜査次第になるという感じでしょうかね。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
e-Gov 刑法
なるほど、繰り返しの賭けゴルフが行われたとなると、「常習賭博罪」が成立するわけですね。
さて、どうなりますかね。
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