入浴中の20代女性を盗撮容疑、50歳の信州大准教授を逮捕…双方に面識(YomiuriOnline)
盗撮の疑いで、小学校の教諭でありますとか、信州大学の准教授などが逮捕されたそうですが、気になったのはそちらでは無く、逮捕時に適用された法律です。
「性的姿態撮影処罰法違反(撮影)」ということですが、何か難しいですな。そうしたら、これ、略称ですか?
・性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(e-Gov)
こちらが、詳細な法律名とのことですが、犯罪となる行為を明確化するためか、法律名の段階でやたらと説明している印象ですな。
これまで、盗撮は迷惑防止条例辺りで対応してたのかな?
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