つらつら日暮らし

「第一官律名義弁」其二十一(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・21)

ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。

それで、前回の記事では奈良時代の制定された僧侶への位階である【四位十三階】を論じたのだが、詳細を『緇門正儀』で載せている内容から検討してみたい。

伝灯五階〈貞観二年十月廿五日辛丑、法隆寺牒に曰く云云、太政官去る斉衡二年八月廿二日の格に稍や諸国の講読師を補任する者、五階の僧を以て講師と為す、三階の僧を以て読師と為すものなり。
    『緇門正儀』11丁表、訓読は原典を参照しつつ拙僧


まずはここを学んでみたい。それで、2つほど年号が出ているので確認すると、貞観二年は860年、斉衡二年は855年であり、前回の記事の事績からすれば、約100年後となる。よって、「四位十三階」の具体的な補任などが確認出来ない時期が続いたということか。

それで、ようやく見いだせたのが「伝灯五階」だったといえよう。具体的には「講読師」という名称で、講師が五階、読師が三階だったと分かるが・・・「四位」にも「十三階」にも係ってこない。あれ?

全然勉強が足りないので、ちょっと今日はここまで。何だ?いきなり難しくなってしまったぞ。

【参考資料】
釈雲照律師『緇門正儀』森江佐七・明治13年

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