このところ、ある労働審判事件で時間をとられていました。労働審判は、期日は原則として3回までしか行われず、また、その3回の中でも1回目が特に重要なため、1回目の期日の前に行わなければならない準備が大変です。
特に今回は、こちらが審判を申し立てられた側(使用者側)であったため、審判の申立があったことを知った時から第1回期日までの日数が短かったのです。
おまけに、申立人の基本的な請求は未払いの . . . 本文を読む
そろそろ、社会保険労務士試験の願書等の配布が始まりますね。
社労士試験については、私が受験して合格した平成5年とは、試験の時期や方式がかなり変わっています。
まず時期については、平成5年は7月の下旬でした。現在は1ヶ月ほど遅くなっているようです。
試験の形式については、平成5年は択一式と記述式に分かれていました。
択一式は、4つか5つある選択肢から一つを選ばせるという形式で、現在 . . . 本文を読む