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行政書士に光明が見えた!

2020-11-27 20:35:23 | 日記

こんばんわ

行政書士と司法書士を目指している千葉県茂原市在住の山本 徹です。

夕食を挟み、1本のYoutubeを観ました。11/23にライブ配信した伊藤塾の明日の行政書士講座117回 ~日本行政書士連合会会長 常住 豊先生の「信頼される行政書士になるために大切にしなければならないこと」を視聴しました。

「自分を例えにしながら、業務範囲が広い中、色んな行政書士がいる前提で、行政書士として先輩・リーダーとしてあるべきコアな部分を示しながらのアドバイス、今後の行政書士像を熱く語る内容で、共感できる点が多かったため、行政書士の未来に光明が見えた。」と感激し、ブログに載せさせていただきました。


即時取得、目から鱗・・・

2020-11-27 11:31:10 | 日記

こんにちは。

行政書士と司法書士を目指している千葉県茂原市在住の山本 徹です。

即時取得、目から鱗です。

即時取得の要件として今までは、以下の認識でした。

①動産、②取引で取得、③取得者が公然と平穏に善意・無過失で占有を取得(占有改定は除く)

 

今回、もう1つあることを教えて戴きました。

なんと、前主が無権利か無権限であることです。

確かにこれが権利者からの取得であれば、承継取得ですから、原始取得の「即時取得」とは相いれません。

これが、表題の意味でした・・・

 


昨日の学習と本日の計画

2020-11-27 06:30:00 | 日記

おはようございます。

行政書士と司法書士を目指している千葉県茂原市在住の山本 徹です。

昨日は、以下の2点を実施しました。

1点目は学習では、ないかもしれませんが、行政書士の事務所の開業を想定した「事業計画」の検討をしていました。

2点目は民法の物権です。

主に177条の適用に有無の第三者、取消・解除前後の第三者の扱い、相続各種条件下での第三者との権利関係が、今回の課題。

内容的にボリューウムもあり、過去問で整理が理解できていないところが曝露されましたので、そこをポイントにして今後に活かしてゆきます。

本日は、民法の物権変動において、特に「即時取得」を課題として進め、不動産登記法の所有権移転に関する登記の導入部を確認したいと思います。