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事務管理規定で思うこと。

2021-01-05 07:00:08 | 日記

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

昨日は、贈与と売買の復習に加え、委任、寄託、組合と事務管理を勉強しました。

 事務管理について、予備校のテキストによれば,「法律上の義務がないのに他人のためにその事務を処理する行為。このような行為は、「相互扶助」の見地からは望ましい側面を有するが、他人の生活への干渉面において「個人主義」、「自由主義」の観点からは望ましくないので、「個人主義」と「相互扶助」という相反する要請を調整するために規定が定められた。」との趣旨で記載されています。

 一旦、事務管理を始めた以上は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならず(700条本文)、無報酬で、損害があっても賠償請求もできず、管理状況の説明義務もあり、本人のために最善を尽くさねばなりません。結構大変です。

 私見ですが、事務管理は、江戸時代から続くご近所(例えば長屋)の付き合いなどの持ちつ持たれつの関係が法律として民法に規定されたように思え、調べていませんが、委任と異なり、外国にはない制度のような気がします。事務管理の規定はおせっかいの防止の意味もあるやに聞くこともあるので、そのために委任と比較しても、これほど事務管理者に対し、厳しい規定としたのかもしれません。

(参考)事務管理の民法は第697条~702条で規定されています。