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豆知識⑨ 民法改正903条(特別受益者の相続分)4項について

2021-01-12 17:54:17 | 日記

こんばんわ。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

 民法1028条以降の「配偶者居住権」、1037条以降の「配偶者短期居住権」については、言葉やその内容など知っておられる方も多いと思います。903条4項の趣旨は、それらと似ていると思いました。

 私は、今回、民法を学ぶ中で、民法改正904条(特別受益者の相続分)4項について、学習できました。

 元々、民法903条は1項~3項まで規定があり、原則、贈与や遺贈があった場合、現存の相続財産に贈与や遺贈の分を足し、それを相続財産として相法定相続額を求め、贈与や遺贈があった特別受益者には、その分を差し引くことに内容になります。

 それに4項として、次の「婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」条文が規定されたわけです。

 即ち、長期婚姻していた夫婦において、「居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与」は特別受益の対象から外れる訳です。とても、良い制度が作られたと思いました。

PS:明日の私のブログはお休みとさせて頂きます。