領事館より「臨時宿泊登記」を必ず行うようお知らせがありました。7月1日から制度が厳しくなったようです。
1. 「臨時宿泊登記」をしないと罰金を科せられます。
2.「入出境管理法」によれば、外国人の長期滞在者は「外国人居留許可」を取得しなければなりません。それに加え、旅行や出張などの短期滞在者も「臨時宿泊登記表」を提出しなければなりません。
3.ホテルに宿泊する場合は、チェックインの際に書く書類がホテルから公安当局に提出されます。小さなホテルは言わないとしてくれないこともあります。
4.友人宅などに宿泊する場合には管轄する派出所に到着後24時間以内(農村では72時間以内)に届け出なければなりません。
5. 届出がない場合には2000元の罰金が科せられます。7月1日までは500元だったのが7月1日以降2000元に引き上げられました。
6.もしパスポートを紛失・盗難した際には出国ビザ申請のため「臨時宿泊登記表」が無いと面倒なことになります。予定通りの出国はまず不可能。
最近いろいろな方面で厳しくなってきています。これから渡航される予定の方はお気をつけください。
1. 「臨時宿泊登記」をしないと罰金を科せられます。
2.「入出境管理法」によれば、外国人の長期滞在者は「外国人居留許可」を取得しなければなりません。それに加え、旅行や出張などの短期滞在者も「臨時宿泊登記表」を提出しなければなりません。
3.ホテルに宿泊する場合は、チェックインの際に書く書類がホテルから公安当局に提出されます。小さなホテルは言わないとしてくれないこともあります。
4.友人宅などに宿泊する場合には管轄する派出所に到着後24時間以内(農村では72時間以内)に届け出なければなりません。
5. 届出がない場合には2000元の罰金が科せられます。7月1日までは500元だったのが7月1日以降2000元に引き上げられました。
6.もしパスポートを紛失・盗難した際には出国ビザ申請のため「臨時宿泊登記表」が無いと面倒なことになります。予定通りの出国はまず不可能。
最近いろいろな方面で厳しくなってきています。これから渡航される予定の方はお気をつけください。
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