東京23区のごみ問題を考える

脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
~ごみ問題のスクラップブックとして~

東京23区のペットボトル回収 容リ法指定法人ルートは14区のみ~

2007年08月22日 09時01分35秒 | 東京23区のごみ
日本容器包装リサイクル協会の 「平成19年度落札結果一覧(ペットボトル)」18,19頁を見ると、東京23区では指定法人ルートでのリサイクル実施は14区(千代田、中央、新宿、文京、台東、江東、品川、目黒、世田谷、中野、杉並、板橋、練馬、江戸川)ということになる。

講座で「ペットボトル」を取り上げるのでいろいろ調べているのだが…
東京二十三区清掃一部事務組合のホームページで「 各区の廃プラスチックの資源化処理状況(ペットボトル)」 をみると、23区全ての区で、分別回収あるいは拠点回収をおこなっている。「東京ルールⅢ」によるコンビニ等での店頭回収分もある。

廃プラスチックサーマルリサイクル取り組みの前提としても、先ずはペットボトルリサイクルに関しては、23区で資源収集体制の拡充を図るとなっている。(その他のプラスチックの扱いについては各区それぞれの創意工夫により再生利用を推進する。)

容リ法の指定法人ルートにのせていない区はどうしているのだろうか?まさか輸出はしていないのだろうが~

「東京ルールⅢ」があるがために、分別回収の取り組みがなかなか進んではいかなかったが…今後は、否が応でも拡充となるのだろうか~

ルール懇の決定は、それはそれで画期的であったのだろうが、~結局、収集運搬は各区でおこなうこととなったのであるから、やっかいなことである。それを容リ法にのせる区、のせない区とマチマチではあるが~ それにしても指定保管施設を「中防不燃ごみ処理センタ」としているのには驚いた。思わず、一組と容リ協会にも電話を入れてしまった。

容リ協会に言わせると→「容リ法にのせられるのは家庭から排出したものを市町村が集めて「選別・圧縮・保管」をした物だけである。コンビニ等で店頭回収した物は、事業系の廃棄物になるので、事業者の責任でリサイクルすべき物。容リ法にのせることはできません。」となる。

江東区の場合、東京ルールⅢの店頭回収ペットボトルは→選別・圧縮をせずにまるボトルのまま中防の東京ペットボトルリサイクルに持ち込んでいる。江東区は今年度は容リ法にのせていない。ルールⅢ分を容リ法にのせる場合は、未確認の憶測ではあるが、たぶん便宜上「指定保管施設」を「中防不燃ごみ処理センター」として、入札にかけているのかな?

「指定保管施設」というのは、「市町村から都道府県を通じて環境省に対し報告がなされ、保管施設としての指定される。」ということのようだ。当然、そこで選別・圧縮・保管がおこなわれるべき施設である。

今年度は、指定保管施設が「中防不燃ごみ処理センター」のものも21,000円/t 区にお金が入るかたちになっている。

●結局、コンビニ等での店頭回収を、一生懸命行政で集めて回って資源化するという図式もおかしなものである。容リ法にのせれば、まだ事業者の責任を問うことはできると思うがが~ 東京23区は「ルールⅢ」をきちんと見直す時期にきているのではないだろうか。遅すぎるともいえるが~

●先日、コンビニ店頭回収の現場に出くわした。お店の前の路上でパッカー車に積み込むのであるが、ごみ箱同然の状況である。作業員は、パッカー車の後ろに大きなごみ袋をぶら下げて、ごみとペットボトルをより分けながら、飲み物が残っているものはふたを開けて飲み物を開けながら~猛暑の中、大変な作業をしていた。



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