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再資源化事業等高度化法 「特定産業廃棄物処分業者」の要件 閣議決定< 処分を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上、処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500 トン以上であること>

2025年01月13日 07時23分23秒 | ごみ全般/環境政策

政府は1月10日、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業等高度化法)の一部の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」を閣議決定した。施行日を2月1日に決めた。(参考「【日本】政府、廃棄物処分量1万t以上と廃プラ処理量1500t以上を特定産業廃棄物処分業者に指定決定」)

廃棄物の分野も、新しい法律や制度が次々できているようで、ほとんど理解不能状態、、、

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業等高度化法)一部の施行日 令和7年2月1日、

環境省の「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をみると、法律の概要は「脱炭素化と再生資源の質と量の確保等の資源循環の取組を一体的に促進するため、基本方針の策定、特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化の実施の状況の報告及び公表、再資源化事業等の高度化に係る認定制度の創設等の措置を講ずる。」となっている。

また、 「特定産業廃棄物処分業者」の要件で、廃プラスチックのみ数量を決めたのは、「パブリックコメント)の実施結果」の中で「廃プラスチック類については、再資源化の需要が高いものの、容積に比して重量が比較的軽く、1万トンの要件では廃プラスチック類を主に取り扱う事業者や廃棄物処分量の占める割合が一部に限られてしまうことから、別途の基準を設けた」と回答、、

法第10 条第1項では、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するものを「特定産業廃棄物処分業者」と定義
特定産業廃棄物処分業者の要件
 ① 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上であること。
 ② 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500 トン以上であること。


資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律について令和6年6月環境省
5分でわかる 「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」のポイントecoo online TOP

 


 

環境省 2025年01月10日

「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。 あわせて、本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。

1.背景・概要

 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号。以下「法」という。)附則第1条第2号において、法第2章(基本方針等(第3条から第7条まで))、第3章第1節(廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進(第8条から第10条まで))、第46条(経過措置)及び第49条(命令違反に係る罰則)の規定は、「公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日」(以下「第2号施行日」という。)から施行することとされています。
 今般閣議決定された、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」は、第2号施行日を令和7年2月1日に定めるものです。
 
 また、第2号施行日から施行される規定のうち、法第10 条第1項では、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するものを「特定産業廃棄物処分業者」と定義しております。
 今般閣議決定された、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」は、「特定産業廃棄物処分業者」の要件を定めるものです。
特定産業廃棄物処分業者の要件は、以下の①・②のいずれかに該当することとしています。
 ① 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上であること。
 ② 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500 トン以上であること。

2.意見募集(パブリックコメント)の結果

 令和6年10月31日(木)から令和6年11月29日(金)までにかけ、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令案」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令案」について、意見募集(パブリックコメント)を実施いたしました。
 実施結果については、下記ページに掲載の「『資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令案』及び『資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令案』に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について」を御参照ください。
 
【URL】:https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/list?CLASSNAME=PCMMSTLIST&Mode=1
 
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