
☆グラフは江東区議会「清掃港湾・臨海部対策特別委員会」資料から作成
令和4年度の「清掃負担の公平」による負担の調整額が決まったようだ~
ながらく揉めていた制度見直し、算定方法の変更
昨年度から変更したものの、ごみ減量のインセンティブが働いているかどうかは、、
いまいちよくからない、、、
「清掃負担の公平」による負担の調整額について
1 調整額の経緯
「清掃負担の公平」については、平成20 年3 月の特別区長会総会において了承され、平成22 年度より金銭による負担の調整が実施された。
令和3年度から、これまでの算定方式に代え、清掃工場が所在することに伴う負担は共同処理事務として位置づけるとともにごみ減量努力が反映される新たな算定方式となった。
2 令和4年度調整額の算定結果
(1) 調整総額
331,372,000 円( 令和3 年度調整総額359,835,000 円× ごみ量変動率92.09%)
(2) 本区の調整額(受取額)
126,132,000 円
(交付金200,134 千円-拠出金61,227 千円-免除額調整12,775 千円)

江東区議会清掃港湾・臨海部対策特別委員会(令和3年12月8日開催分)資料から
「 「清掃負担の公平」による各区の負担の調整(令和4年度各区調整額)(PDF:828KB)(別ウィンドウで開きます)」算定式詳細、
「各区の負担の調整額」の確定額支払額推移
令和3年度分から、制度見直しによる変更で算定方法が異なる、、、
各区の分担金(負担の調整後の実納付額)
東京二十三区清掃一部事務組合、各区の分担金額は2月頃公表
ながらく揉めていた制度見直し、
算定方法の変更が昨年度まとまったものの、ごみ減量のインセンティブが働いているかどうかは、、いまいちよくからない、、、
関連(本ブログ)
■23区 「清掃負担の公平」による負担の調整額(令和3年度)、制度見直しで算定方法が変更2020年12月08日
■ 「清掃負担の公平」による負担の調整額(平成31年度)について2018年12月07日
■ 「清掃負担の公平」の検証と算定方式の検討(副区長会下命事項)は、結論をまとめるに至らず、、2018年06月29日
新しい算定方法は、
自区内の発生ごみ量を拠出金として負担し、清掃工場所在区は工場搬入量の割合に応じて交付金を受けるものとし、拠出金と交付金の差を調整額とする。
23区、ごみ減量・リサイクル推進で目標の共有化
・23区全体で、区収集可燃ごみの平成20年度比一人当たり20%減の達成を目指す
・より一層プラスチック製容器包装類の分別収集とリサイクル化を図るとともに、プラスチックの排出量削減と循環利用に関して、より効果的な対策を今後も継続して検討する、、、
「清掃負担の公平」による負担の調整額について
1 制度見直しの経緯
「清掃負担の公平」については、平成20年3月の特別区長会総会において了承され、平成22年度より金銭による負担の調整が実施された。
今回の見直しは、平成30年4月の区長会の意見を踏まえ、これまでの算定方式にこだわることなく、清掃工場が所在することに伴う負担は共同処理事務として位置づけ、ごみ減量努力が反映される制度となるよう、平成30年から令和2年にかけて検討を行った。
2 制度見直しによる変更
○ 金銭による負担の算定方法
これまでの算定方法は、自区内の発生ごみ量に、一定のごみ量を加算したものを、各清掃工場の「一定の処理基準」とし、この処理量に対して、1トンあたり1,500円を乗じた額を負担の調整総額とした。
各区の負担金は、「一定の処理基準」に達していない区及び工場未設置区は年間のごみ量に応じて支払い、「一定の処理基準」を超えて処理している区は受け取るものとしている。
新しい算定方法は、自区内の発生ごみ量を拠出金として負担し、清掃工場所在区は工場搬入量の割合に応じて交付金を受けるものとし、拠出金と交付金の差を調整額とする。
令和3年度の調整総額は、令和元年度のごみ量により、現行方式で算出した調整総額とする。
○ ごみ減量・リサイクル推進
今回の見直しを機に、23区で、新たに目標の共有を図った。
ごみ減量については、各区におけるごみ減量とリサイクルを進め、23区全体で、区収集可燃ごみの平成20年度比一人当たり20%減の達成を目指す。
リサイクルについては、23区として国や都が示している方向を共有し、 各区の事情に応じて目標を定め、より一層プラスチック製容器包装類の分別収集とリサイクル化を図るとともに、プラスチックの排出量削減と循環
利用に関して、より効果的な対策を今後も継続して検討する、とした。