東京23区のごみ問題を考える

脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
~ごみ問題のスクラップブックとして~

23区の「家庭ごみ」も大量に出す場合は有料です。<粗大ごみは全区で有料化実施(申し込み制)>

2023年03月16日 10時24分48秒 | 東京23区のごみ

23区も、家庭ごみの有料化はいずれ始まるだろう、、、

特別区長会調査研究機構「特別区におけるごみ減量に向けた取り組みの推進と今後の清掃事業のあり方(江東区提案)<令和2年度>」では、国内外のごみ減量に向けた効果的な手法や取組の調査、研究として、重点テーマ(生ごみと食品ロス、容器包装プラスチック、事業系ごみ、有料化・戸別収集)等も実施している~

 

先日、清掃一組の「区民との意見交換会」で、参加者から発言のあった「家庭ごみ有料化」に関する意見、、こういうテーマで清掃一組も意見交換会を行うと参加者も大勢集まり、議論も活発になるだろうが、ごみ有料化などは各区事項になるので残念だ!!

帰り道、意見交換会で発散できなかった続きをいつものようにお茶飲みながら、、、
その中で、家庭ごみの有料化についてもいろいろ、、、
けっこう埋もれている情報というか、23区の場合も、野放図に「無料」ということではないことを再認識しながら、、、

そうです、
23区の家庭ごみも大量に出す場合は有料
概ね、1日10Kgを超える量の家庭ごみは23区の全区で有料となっている。
ただし、10Kgを45リットル袋で換算の扱いなのか、区によってばらつきがあるようだ。45リットル袋3袋まで無料の区が多いが、なかには4袋まで、5袋まで無料の区もある。
有料分の手数料は45リットル1袋 300円、70リットル1袋 500円が多いかな。

ということで23区の家庭ごみも「一 定量無料型」の有料化と言えなくもないが、、
しかし、23区は指定ごみ袋制度でもないし、集合住宅が多いし、従って、1回で5袋出しても6袋出しても誰のごみかもわからないのが実情、1日10Kgを超える量は有料という制度はあれど実質は伴っていないとおもえる。戸別収集であれば、無分別な不適正ごみも大量ごみもかなりチェックできるのだろうが、、区内全域で戸別収集をしているのは品川区と台東区のみかな、、※ほとんどの区で高齢者や障害者宅での戸別訪問収集は実施

ということで、23区の家庭ごみも「1日10Kgを超える量」の限度を引き下げることで、ごみ有料化も手っ取り早くなるのだろうが、あまり現実的ではないとおもえる~
また、この「一 定量無料型」の有料化というのは、比較的導入はしやすいがあまりごみ減量の効果は期待できないのかな?

23区のホームページから、家庭ごみを「大量に出す場合」を検索しながら、ごみの出し方(特に可燃ごみ)も一緒に調べてみると、23区すべての区で「ふたつきの容器か、透明または半透明のごみ袋に入れて出してください。」とある。23区推奨袋認定制度は平成21年3月31日で廃止。杉並区はカラス対策で杉並区推奨「黄色いごみ袋」というのがあるようだ~

家庭ごみ「1日10Kgを超える量」は有料も、「ふたつきの容器か、透明または半透明のごみ袋に入れて出してください。」も清掃事業の区移管前の清掃局時代からの継承事項である。

また、23区の家庭ごみと一緒に収集される小規模事業所のごみの規定も継承ではあれ、いまでは、各区によってその規定がかなり異なる、、(いわゆる事業系の有料ごみシールを貼って区が収集するごみ)日量50Kg未満の区が多いが、40Kg未満、30Kg未満、10Kg未満の区などかなりの幅がある。1回あたりのごみ袋リットル表記の区もあり、、

 


 

23区の家庭ごみ、
「大量に出す場合」「ごみの出し方」は各区のホームページから抜粋(2023年3月15日現在)

 【区名】   ごみを大量に出す場合  <(可燃)ごみの出し方>
千代田区
ご家庭からの大量のごみや粗大ごみは、清掃事務所へご連絡ください。
<ふたつきの容器か、透明または半透明の中身の見えるごみ袋に入れて出してください>

中央区
一日あたり、10キログラムを超える量の家庭ごみはすべて有料です。ごみの出し方等清掃事務所と協議のうえ収集日を決めて収集します。収集希望日まで時間的余裕がない場合は希望に添えないことがあります。処理手数料は、45リットルの袋、1袋に対して、「有料粗大ごみ処理券B(1枚300円)」により徴収しています。他の大きさの袋にごみが入っている場合は、申し込み時にご相談ください。
<ふたつきの容器か、透明または半透明の中身の見えるごみ袋に入れて出してください>

港区
家庭から剪定した木・草や引っ越し等、一時的に多量のごみがある時は、通常の収集では対応できない場合がありますので、少量ずつ出すようお願いしていますが、1度に処理したい場合は、事前の申し込みにより有料で臨時ごみとして収集しています。処理手数料は、45リットルの袋、1袋に対して、「有料粗大ごみ処理券B(1枚300円)」により徴収しています。
<ふた付きの容器、または中身の見える袋に入れて出してください。>

新宿区
家庭から一度に45リットル袋で4袋以上のごみを出す場合は、10日位前までに管轄の清掃事務所・清掃センターへお問い合わせください。急を要さないときごみを保管しておくことができたり、引越しまで期間がある場合などは、一度に多量のごみを出すのではなく、何度かに分けて出してください。
<ふたつきの容器か中身の見えるポリ袋に入れて出してください。>

文京区
家庭から出るごみでも、1日10kg以上(一度の排出につき45リットル袋5袋以上)のごみを排出する場合は、有料です。やむを得ず一度に排出する場合は、文京清掃事務所、電話:03-3813-6661にご相談ください。
<「ふた付きポリ容器」か「透明または半透明のビニール袋」で出してください。>

台東区
収集に一度に出せる量は、目安として45リットル袋で3袋までです。大量(45リットル袋で4袋以上)に出されますと、通常の収集では対応できなくなりますので、何回かに分けて出す等、ご協力をお願いします。
<ごみは、中身の見える透明な袋、または蓋付容器に入れてお出しください。>

墨田区
一度に集積所に排出できる資源物・ごみは、45リットルの袋で5袋までです。(一回の排出で、45リットルの袋で6袋以上は大量ごみとなります。)引っ越し等で、一度に大量に排出しなければならない場合は、事前にすみだ清掃事務所(本署)までご相談ください。なお、1袋(45リットル)につき300円の料金がかかります。(6袋出す場合は、6袋×300円で1,800円になります。)
<中身の見える袋またはふた付きの容器に入れて出してください>

江東区
Q:一度にどれくらい出せますか。A:45ℓの袋で3袋までです。一度にそれを超える量のごみの排出を希望される場合は清掃事務所へご相談ください。
<中身の見える袋またはふた付きの容器に入れて出してください>

品川区
1回の収集に出せる量は45リットル袋で4袋までです。
<中身の見える袋でお出しください。(種類ごとに袋を分ける必要はありません)蓋つきの容器に入れて出す場合も、まず中身の見える袋に入れてから、容器に入れて出してください。>

目黒区
引越しや植木の剪定などで、一度に多量(45リットルの袋で5袋以上)のごみを出す場合は有料になります。事前に目黒区清掃事務所にご相談のうえ、申し込んでください。
<蓋つきの容器か中身の見える袋に入れて>

大田区
臨時ごみ【事前申込制、有料】 引越し、大掃除、剪定した植木の枝葉など、一度に45ℓのごみ袋で4袋(束)以上の多量のごみを出す場合は、有料となります。事前に管轄の清掃事務所にご相談ください。
<「90ℓ以下のふた付容器」か「透明または半透明で耐水性があり丈夫なビニール袋」で出してください。>

世田谷区
1回の排出量は、45リットル袋で3袋までです。家庭から出るごみであっても、引越し等で一度に大量に(45L袋で4袋以上)出す場合等は有料となります。詳細は管轄の清事務所にお問い合わせください。
<90リットル以下のふたつき容器、または中身の見える透明・半透明のごみ袋に入れて出してください。段ボールに入れて出さないでください。>

渋谷区
引越し、大掃除、植木の剪定などにより、家庭から一時的に出た多量のごみ(概ね45リットルのごみ袋で4袋(束)以上) を一括して処理する場合は有料となります。早めに清掃事務所に相談してください。手数料45リットル1袋 300円、70リットル1袋 500円
<容器で出す場合は、ふたのできる容器に入れて出してください。袋で出す場合は、中身の見える袋で出してください。>

中野区 
家庭から出るごみも、植木の剪定や引越しなどで一度に多量(45リットルのごみ袋で5袋以上)のごみを出す場合(臨時ごみ)は、有料になります。臨時ごみは、清掃事務所にご相談ください。
<ふたのできる容器、または中身の見える透明か半透明の袋に入れる>

杉並区
庭木のせん定や、部屋の片付けなどで出た大量の家庭ごみは、一度に出すことはできません。通常の収集に一度に出せる量は、45リットルの袋で3袋(枝は3束)までです。何回かに分けて通常の収集日に出していただくか、一度に出す場合は、有料(1キログラム当たり40円・申込制)となります。 管轄の清掃事務所へお申し込みください。
<ふた付き容器、中身の見える袋または杉並区推奨「黄色いごみ袋」で出してください。>

豊島区
1回に出せるごみの量は45リットルの袋で3袋が目安です。引越しなどで一度に大量のごみを出す場合は、豊島清掃事務所にお問い合わせください。
<容器に入れるか、透明な袋に入れて出してください>

北区
引越しや片付けなどで臨時に多量のごみがでる場合は、ごみの種類ごとに下記により出してください。可燃ごみ、不燃ごみ臨時にごみを出す場合は有料になります。収集日・手数料などをご案内しますので、北区清掃事務所(電話:03-3913-3141)にご相談ください。
<容器又は中身の見える袋に入れて出してください>

荒川区
家庭から臨時に大量に出るごみ(引越時のごみや剪定の枝など)は有料です。集積所に出す場合は、45ℓの袋で1回3袋程度です。清掃リサイクル推進課作業係へお早めにご相談ください。3829-4671
<ふたのできる容器、または中身の見えるごみ袋で出してください。中身のみえるスーパーのレジ袋もごみ袋として使用できます。>

板橋区
家庭ごみでも、 1 日10㎏以上出す場合は有料です
<ふたつきの容器または透明・半透明のごみ袋に入れる。※ごみ袋の口は、必ず結んでください。>

練馬区
大量のごみを出す場合には有料です。庭木の刈り込みや引越し、部屋の片付けなどで出た多量の家庭ごみは、一度に出すことはできません。通常の収集に1回で出していただける量は、袋の場合は45リットル3袋、刈り込み(木の枝)の場合は3束までです。それを超えて出される場合は有料となりますので、管轄の清掃事務所にご相談ください。
<ふた付きのごみ容器または透明や半透明の袋に入れて出してください。>

足立区臨時ごみ(一度に大量に出るごみ)樹木の剪定、引越しなどで一度に多量に出る資源、燃やすごみ、燃やさないごみは、ご自身で分別していただければ通常の収集とは別に有料にて収集に伺います。事前に清掃事務所にお問い合わせください。
<ふた付きの容器または「中身の見えるごみ袋」でお出しください。透明または半透明のスーパー等のレジ袋でもお出しいただけます。>

葛飾区
臨時ごみ:ご家庭から一時的に多量のごみを出す場合は45ℓ袋1袋につき300円、70ℓ袋1袋につき500円の有料粗大ごみ処理券の貼付が必要です。なお、事前にお申し込みが必要となりますので、清掃事務所までご連絡ください。
<「ふたのできる容器」または「中身の見えるポリ袋(または半透明の袋)」に一緒に入れて、袋の口は必ず縛って集積所に出してください。>

江戸川区
家庭から出るごみを集積所に出す際は一度に45リットル袋3袋までです。引っ越し、植木の刈込等で臨時的に大量にごみを出す場合は有料です(45リットル袋―1袋300円、70リットル袋―1袋500円)。詳しくは清掃事務所にご相談ください。
< 「ふたのできる容器」または「中身の見えるポリ袋(または半透明の袋)」に一緒に入れて、袋の口は必ず縛って集積所に出してください。>

 


 

23区の事業系ごみ
区が収集する事業系ごみ「小規模事業所規定」(処理手数料は23区共通
23区のホームページから抜粋(2023年3月17日現在)

【区名】   小規模事業所規定 
千代田区
排出日量の平均が50キログラム未満の場合
中央区排出日量50キログラム未満の小規模事業者
港区】 少量排出事業者
新宿区排出量が日量50kg未満の場合
文京区排出日量50kg未満もしくは従業員20人以下の事業所
台東区排出量が1日45リットル袋で3袋まで(総量50kg未満)である場合
墨田区家庭ごみの収集に支障がない範囲の少量のごみ(資源物)であれば
江東区日量平均50キログラム以下の事業系ごみ
品川区一日のごみの排出量が平均40キログラム未満の事業所
目黒区1日あたり50キログラム未満の事業者
大田区排出量が少ない事業者
世田谷区日量10キログラム未満、1回の収集で30キログラム未満・45リットルの袋で概ね3袋以内
渋谷区1回あたり135リットル(45リットルで3袋)まで
中野区常時使用する従業員数が20人以下の事業所、1日の平均ごみ排出量が50キログラム未満の事業所 事業系廃棄物収集届出制度
杉並区1日に排出するごみや資源の量が少ない場合
豊島区日量又は臨時に10キログラム未満
北区小規模事業者(従業員20人以下)(日量10キログラム未満:可燃ごみ収集1回あたり45リットル袋で4個まで)
荒川区45リットルの袋で2、3袋程度
板橋区家庭ごみの収集に支障のない範囲で事業系ごみの収集を行っています
練馬区1回の排出量が30キログラム未満の事業所
足立区1回あたりの集積所に出すごみ量が90ℓ以下(目安として45ℓ袋で2袋まで)常時使用する従業員数が20名以下
葛飾区1回の排出量が90L以内
江戸川区日量平均50キログラムを超えるごみが継続して出る事業所については、区では収集いたしません。

 


環境省 『日本の廃棄物処理 令和2年度版
家庭ごみの有料化状況は、2020年度(令和2年度)

ごみ処理手数料の有料化(粗大ごみを除く)
全国1,741市町村のうち、1,145市町村(65.8%)が有料化実施


 

特別区長会調査研究機構「特別区におけるごみ減量に向けた取り組みの推進と今後の清掃事業のあり方(江東区提案)<令和2年度>」から抜粋

2.特別区におけるごみ減量に向けた調査、研究事項
2.4 有料化・戸別収集
2.4.3 有料化導入時の手数料の考え方(P63)
(1) 手数料の料金体系
手数料の料金体系にはいくつかの方法があり、最も単純でわかりやすい「排
出量単純比例型」を中心として検討することが考えられる。手数料の料金水準
が低い場合には排出抑制につながりにくい懸念があるものの、制度がわかりや
すく、運用に要する費用が比較的低い。
排出量単純比例型以外の料金体系は別表のとおり。

 

2.3 事業系ごみ P48~P49
2.3.1 事業系ごみの現状
都内では多くの事業者が事業活動を行っているため、他の自治体と比べて事
業系一般廃棄物量は多く、区によっては一般廃棄物に占める事業系の割合が極
端に高いところもあるため、特別区におけるごみ減量を考えるうえで事業系ご
み対策は重要であると言える。事業系ごみは、区が家庭ごみと合わせて収集し
ている小規模事業所のごみと、事業所自ら、または許可業者が収集して清掃工
場に搬入される持込ごみがあり、それぞれ区の関与の仕方が異なることから、
分けて見ていくこととする。
(1) 小規模事業所のごみ 
小規模事業所のごみは、有料ごみ処理券が貼られて家庭ごみと一緒に収集さ
れる。小規模事業所のごみの規定を見ると、一定の排出量以下(又は未満)の
事業所を対象にしているが、例えば重量をベースで規定している場合、最少
(10 キロ)と最大(50 キロ)では5倍の開きがあり、区による考え方に違いが
出ていることがわかる。
小規模事業所のごみは家庭ごみと一緒に収集しているため、量の把握が困難
である。区によっては独自に推計して把握しているところはあるが、特別区全
体の量は不明である。

家庭ごみと事業系ごみでは実施する施策も異なるため、課題や成果を検討す
るうえで家庭ごみと事業系ごみを切り離した方がわかりやすい。事業所数が比
較的少ない場合は、区収集ごみを家庭ごみ、事業系ごみを許可業者が収集する
持込ごみと見なしている場合があるが、そうでない場合は小規模事業所のごみ
と家庭ごみを合わせた「区収集ごみ」として管理せざるを得ないのが実情であ
る。小規模事業所のごみ量は区によって異なるため、例えば原単位(一人一日
あたりの区収集ごみ量)であっても他区との比較はできないのが実態である。

 



環境省 「一般廃棄物処理有料化の手引き」平成25年4月(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課)から抜粋

表 3-1-1 手数料の料金体系
① 排出量単純比例型
排出量に応じて、排出者が手数料を負担する方式。単位ごみ量当たりの料金水準は、排出量にかかわらず一定である。例えば、ごみ袋毎に一定の手数料を負担する場合には、手数料は、ごみ袋一枚当たりの手数料単価と使用するごみ袋の枚数の積となる。(均一従量制)
【利点】
・制度が単純でわかりやすい
・排出者毎の排出量を管理する必要がなく、制度の運用に要する費用が他の料金体系と比べて安価である。
【欠点】
・料金水準が低い場合には、排出抑制につながらない可能性がある。

② 排出量多段階比例型
排出量に応じて排出者が手数料を負担するもので、かつ、排出量が一定量を超えた段階で、単位ごみ量当たりの料金水準が引き上げられる方式。(累進従量制)
【利点】
・排出量が多量である場合の料金水準を高くすることで、特に排出量が多量である者による排出抑制が期待できる
【欠点】
・排出者毎の排出量を把握するための費用が必要となるため、制度の運用に要する費用が増す。

③ 一 定量無料型
排出量が一定量となるまでは手数料が無料であり、排出量が一定量を超えると排出者が排出量に応じて手数料を負担する方式。例えば、市町村が、ごみの排出に必要となるごみ袋やシールについて一定の枚数を無料で配布し、更に必要となる場合は、排出者が有料でごみ袋やシールを購入するという仕組みである。
【利点】
・一定の排出量以上のみを従量制とすることで、特にその量までの排出抑制が期待できる。
【欠点】
・費用負担が無料となる一定の排出量以下の範囲内で排出量を抑制するインセンティブ(動機付け)が働きにくい。
・排出者毎の排出量を把握するための費用(例えば一定の排出量まで使用するごみ袋の配布のための費用)が必要になるため、制度の運用に要する費用が増す。

④ 負担補助組合せ型
排出量が一定量となるまでは手数料が無料であり、排出量が一定量を超えると排出者が排出量に応じて一定の手数料を負担する一方、排出量が一定量以下となった場合に、市町村が排出抑制の量に応じて排出者に還元する方式(例えば、ごみの排出に必要となるごみ袋やシールについて一定の枚数を無料で配布し、更に必要となる場合は、排出者が有料でごみ袋やシールを購入する一方、排出者が使用しなかったごみ袋やシールについて、排出者が市町村に買い取らせることができる方式)。
【利点】
・一定の排出量以上のみを従量制とすることで、特にその量までの排出抑制が期待できる。
・排出抑制の量に応じて排出者へ還元されるため、「③一定量無料型」よりも排出抑制が期待できる。
【欠点】
・排出者毎の排出量を把握するための費用(例えば一定の排出量まで使用するごみ袋の配布のための費用)が必要になるため、制度の運用に要する費用が増す。

⑤ 定額制従量制併用型
一定の排出量までは、手数料が排出量にかかわらず定額であり、排出量が一定の排出量を超えると排出量に応じて一定の手数料を負担する方式。
【利点】
・一定の排出量以上のみを従量制とすることで、特にその量までの排出抑制が期待できる。
・一定の排出量までを定額制にすることで、一定額以上の安定した手数料を徴収できる。
【欠点】
・費用負担が定額となる一定の排出量以下の範囲内で排出量を削減するインセンティブ(動機付け)が働きにくい。
・排出者毎の排出量を把握するための費用(例えば一定の排出量まで使用するごみ袋の配布のための費用)や一定額の手数料の徴収のための費用が必要になるため、制度の運用に要する費用が増す。

 


 

 

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 関西電力の舞鶴発電所(石炭... | トップ | 江東区 令和5年10月から「プ... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

東京23区のごみ」カテゴリの最新記事