環境省「ポリ塩化ビフェニル早期処理情報サイト」から
久しぶりに傍聴した~
JESCOの「PCB廃棄物処理事業検討委員会」も、この「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」も長年欠かさずに傍聴していたのだが、、、PCB特別措置法の改正で、PCB廃棄物の処理期限の延長が決まって以来、傍聴する気力もなくなってしまって、、、
しかし、そうはいっても、法律を改正してまで処理期限を延長したのだ、、、
北九州事業エリアでは、高濃度PCB含有の変圧器・コンデンサーは平成30年3月31日処分期間が終了となって、北九州事業は平成31年3月31日が計画的処理完了期限となるのだが、ほんとうにその期限が守られるのか、進捗状況など気になって、久しぶりに傍聴した。北九州の次は大阪、豊田、東京、北海道と、処分期間の終了、計画的処理完了期限がやってくるので、、
期限などあっても、どんな約束も法律すら変えてしまうのだから、,,なんだってありえるのでしっかり見届けなければと、、
しかし、実際問題大変なことであろう、、、
説明を聞きながらも、資料を見ながらも、気の遠くなるほどの不透明さというか、、、なにしろ、処理すべきPCB廃棄物の総量が確実にこれだけというものがないのだから~ なにが起こるかわからない、、、
まずは、PCB特措法届出事業所の保管中や使用中、電気事業法管理状況届出事業所、それらの事業所がJESCO登録事業所となっているかどうか、それを確実につぶしていかなければならないし、そしてJESCOへの搬入が終了して、それからやっと処理の完了となるのだから。しかし、それすら、なかにはすんなり保管事業者がJESCOへの委託をしない場合もあるようで、、行政代執行ということにするようだが、北九州の例でもいろんなパターンがあるようだ、(北九州事業地域の自治体による行政処分等の実施状況)
問題は、そのように保管中や使用中を届出している事業者はまだしも、届出もされていないPCB廃棄物が埋もれているということで、都道府県市は掘り起こし調査というのもやっている。「都道府県市による掘り起こしの進捗状況」 多額の費用を要するPCB廃棄物の処理委託、PCB特措法の責務の自覚があるなしにかかわらず、放置や廃棄となってしまうのもそれなりにあるのだろうが、それらをどのように効果的に掘り起こせるか、、、高濃度PCB含有の変圧器・コンデンサーの他に、安定器や汚染物もある。
傍聴していて特に記憶にしっかり残ったのは、
適正処理推進に関する検討委員会には、5地域のPCB 処理監視委員会委員長等もオブザーバー参加されているので、「北九州事業のエリア分、平成31年3月31日ぎりぎり、あるいはそれ以降にでてきた場合はどうするのか? 他事業所に持ち込むのか?」というような質問に、環境省はっきりと「他事業所に持ち込むことはありません」と、断言された。そもそものエリア分けもあまりにも大きくて、、処理期限延長の時のような他事業所間での融通を利かせた協力体制というのはもう行わないということなのだ。それもいいような悪いような、、、、
PCB特措法では、処理期限が過ぎたら、その保管事業者は、自ら処理を行うことになると、、、しかし、現実的には自らPCBの無害化処理などあり得ない、、ほんとうに処理期限後にでてきたものは処理できなければ保管するしかなくなるが、、それもおかしな話しで、POPs条約の2025年までに使用の廃絶、2028年までに廃液、機器の処理という条約に反することとなる。環境省自らPOPs条約を守らないと公言する。もちろん、そうならないように掘り起こしも計画的処理も実施するということではあるが、、、、
あと、「低濃度PCB廃棄物の処理に向けた取組」で、運用の見直しがあり、移動式の洗浄施設の申請など手続きが合理化されるようだ。課電自然循環洗浄法の検討状況等の話しもあった。低濃度PCB廃棄物の処理完了期限は平成39年3月31日
高濃度PCBの処理もさることながら、低濃度PCBも相当量あるのだろうが、その実態も絶縁油の分析をして判明させるしかないのでは、、、、
考えただけでも頭がおかしくなりそう、おまけに「橋梁等に使用された塗膜」などというものまで、、、
日時 平成30年10月17日(水) 10:00〜12:00
場所 AP新橋A室
議題
(1)北九州事業地域の変圧器・コンデンサー等の計画的処理完了期限に向けた取組について
(2)PCB廃棄物処理の進捗状況について
(3)PCB廃棄物処理の適正処理推進に向けた取組について
(4)低濃度PCB廃棄物の適正処理推進に向けた取組について
(5)その他
議事次第・資料等一覧
平成30年10月17日 第25回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会
議事次第・資料
配布資料
資料1-1北九州事業地域の変圧器・コンデンサー等の処理等の状況と今後の取組[PDF24KB]
資料1-2北九州事業地域の自治体による行政処分等の実施状況[PDF123KB]
資料1-3平成30年度後半に向けた行政処分等の対応に係る周知[PDF156KB]
資料1-4北九州事業地域の高濃度PCB含有電気工作物の廃止の実施状況[PDF96KB]
資料2-1PCB廃棄物処理基本計画に基づくPCB廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み[PDF21KB]
資料2-2電気事業法に基づく高濃度PCB含有電気工作物に係る掘り起こしの進捗状況[PDF38KB]
資料2-3都道府県市による掘り起こしの進捗状況[PDF55KB]
資料2-4変圧器・コンデンサー等の未処理事業所数[PDF20KB]
資料2-5北九州事業地域における掘り起こし調査の先行事例[PDF57KB]
資料3-1PCB廃棄物の適正処理推進に向けた環境省の取組[PDF484KB]
資料3-2PCB廃棄物の適正処理推進に向けた経済産業省の取組[PDF134FKB]
資料3-3PCB廃棄物の適正処理推進に向けたJESCOの取組[PDF13KB]
資料3-4PCB廃棄物の適正処理推進に向けた政府の率先実行の実施状況[PDF56KB]
資料3-5高濃度PCB廃棄物となる塗膜の把握の進め方[PDF18KB]
資料4-1低濃度PCB廃棄物の処理に向けた取組[PDF18KB]
資料4-2低濃度PCB廃棄物の無害化処理体制の整備状況[PDF406KB]
資料4-3微量PCB廃棄物等の適正処理に関する研究会新たな処理方策検討WGとりまとめ[PDF23KB]
資料4-4平成30年度低濃度PCB廃棄物の適正処理推進に関する検討会設置要綱[PDF15KB]
参考資料1ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく行政処分等の実施について(通知)[PDF225KB]
参考資料2PCB廃棄物対策に関する調査(都道府県市へのアンケート)結果[PDF608KB]
参考資料3北九州事業地域における掘り起こし調査の先行事例[PDF987KB]
参考資料4掘り起こし調査支援業務の実施状況[PDF31KB]
参考資料5安定器掘り起こしモデル調査の結果[PDF343KB]
参考資料6高濃度PCB 使用安定器の早期処理の徹底に係る周知状況について[PDF67KB]
参考資料7橋梁等に使用された塗膜について[PDF122KB]
●環境省 資料4-2
「低濃度PCB廃棄物の無害化処理体制の整備状況」から抜粋
環境省、この委員会もペーパレス会議だった、
資料はタブレットに入れていったが、、慣れないので疲れる、資料に書き込みできないので、不便、
しかし、ペーパレスもいいのだろう、必要な人は印刷すればよし、、
傍聴者は多かったが、、会場も広く、イスの前後のゆとりは少しあったのでよかった、、