前回の続き
市街化調整区域の話です
結論からいうと今回の土地は
「都市計画法34条11号」の土地
誰でも建てることが出来る土地です
またまた、僕個人の理解した内容ですが
過去に掲載したように、市街化調整区域でも例外規定があり
その条件を満たせば、建てることが出来るようになります
それが都市計画法第34条なのですが
34条11号 と 34条12号 が適用される土地が対象となります
(既存宅地については今回は省きます)
前回、諦めることになったのは 34条12号が適用される土地で
適用条件として
1.現在、自分自身が不動産を所有していない
2.予定地の市内、または隣接した地域(どちらも市街化調整区域内)に
6親等以内の親族が20年以上住んでいる
この条件を満たさなかったために諦めました
そして今回の候補地は
「34条11号」が適用される土地で
これは誰でも建てることが可能なんだそうです
もちろん行政へお伺いをたてて
農転、開発といった手順は必要となります
34条11号の土地は
誰でも、広い土地をお得に購入出来るため
出てもすぐに売れてしまい
不動産屋さんでも在庫は皆無なんだそうです
但し、市街化調整区域であることには変わり無いので
駅から遠いとか、ライフライン(電気、水道、ガス)の不備
といった面も持ち合わせていることが多いとのこと
僕らにとってはまさに掘り出し物です
ついに来たかな~
ビシッ!